印鑑登録について


印鑑登録できる方
15歳以上で茂原市に住民登録のある方。
成年被後見人は登録不可。

取扱窓口
市民課、本納支所

受付時間
・平日(祝日を除く) 8時30分〜17時15分
・毎週水曜日の19時まで(※祝日および本納支所は受付不可)
・日曜開庁日(原則毎月第4日曜日)8時30分〜17時15分
詳しくは、日曜開庁のページでご確認ください
http://www.city.mobara.chiba.jp/0000001185.html

登録できない印鑑
・印影の大きさが1辺の長さ25mmの正方形に収まらない
・印影の最小の直径が8mmに満たない
・外枠が30%以上欠けていたり、文字の判読が困難
・ゴム印その他(プレス印等)の印で変形しやすい
・印影を鮮明に表しにくい
・職業、資格など氏名以外の事項が入っている、または氏名以外に模様がある
・既に別の人の登録印となっている
・氏名と異なる字が使われている
・凹凸が逆転している

本人による登録申請
1.即時登録
・写真付きの官公署発行の身分証明書(運転免許証等)を持参
・茂原市で印鑑登録している方が、保証人として一緒に来庁 ※保証人の登録証と登録印が必要

2.上記以外(照会書による登録)
照会書を郵送し本人の所在確認及び本人の意思確認を行います。
期限内に、以下を持参して申請した窓口にお越しください。
・照会書内の回答書(本人自筆のもの)
・登録する印鑑
・本人確認書類(健康保険証など)

代理人による登録申請
申請後、照会書を郵送し本人の所在確認及び本人の意思確認を行います。

申請時に必要なもの
・本人自筆の代理人選任届(市民課、本納支所の窓口にもあります)
・登録する印鑑
・代理人の印鑑

照会書送付後に必要なもの
・照会書内の回答書(本人自筆のもの)
・登録する印鑑
・代理人の印鑑
・登録証を受け取りに来た方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)

印鑑登録証明書の発行

請求できる方
本人、代理人

取扱窓口
市民課、本納支所

必要なもの
本人の印鑑登録証
※印鑑登録証がないときは、登録者本人であっても交付できません。
※必要とする本人の住所、氏名、生年月日、性別が不明な場合交付できません。

注意事項
盗難や紛失をしたときはすぐに届出をしてください。
登録証の再交付は、新規登録と同じ手続きとなります。
市外転出、死亡、婚姻等による氏の変更(登録印が名前の場合は除く)、成年被後見人の宣告がされたときは登録廃止となります。


お問い合わせ
茂原市役所 ・市民部・市民課
電話:0475-20-1502
FAX:0475-20-1600
お問い合わせフォーム


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