外国人住民に関する制度改正のお知らせ
平成25年7月8日から、外国人の方についても住基ネットの運用が開始され、住民票に住民票コードが記載されています。
住民票コードは、全国共通の本人確認を行うために必要不可欠な、無作為の11桁の番号です。
茂原市では平成25年7月8日以降、世帯主あてに郵便で住民票コードを通知していますので、大切に保管してください。
住基ネットによりできるようになることの例
・一部で、住民票の写しの提出の省略が可能
・茂原市以外でも住民票の写しの取得が可能 ※在留カード、運転免許証等、写真付きの公的な本人確認書類の提示が必要
外国人の方も住民基本台帳法の適用対象となり、住民票が作成されました。
住民票を作成する対象者
観光などの短期滞在者等を除いた、適法に3ヵ月を越えて在留する外国人であって、住所を有する者。
出入国在留管理庁や市役所への手続き忘れなどで、外国人登録証明書の在留期間・資格の更新がされていない方は、住民票が作成されません。
住所の変更に関する届出が必要になります
前住所市区町村に転出届を行った後、新住所市区町村に転出証明書を持参して転入届を行います。
転入届には、世帯全員の在留カードまたは特別永住者証明書をご持参ください。
国外に転出する場合は、再入国許可を得ている場合であっても、転出届が必要です。
外国人登録証明書に代わり、在留カード、特別永住者の方には特別永住者証明書が交付されます。
下記のとおり切替を行うまでの間は、外国人登録証を在留カード及び特別永住者証明書とみなすこととなります。
・永住者の方
新制度施行後3年以内に地方出入国在留管理官署で手続きが必要。
平成24年7月9日に16歳未満の方については、施行日から起算して3年を経過する日、または16歳の誕生日のいずれか早い日までに切替の手続き。
・特別永住者の方
現在の登録証明書の確認申請期間の始期が法施行後3年以内の場合、法施行後3年以内に切替の手続きが必要。それ以外の方はその期日までに切替。後日、市民課の窓口で特別永住者証明書を交付。
・上記以外の方
新制度施行後の在留期間の更新時、または在留資格の変更時に出入国在留管理庁で在留カードを交付。
施行日に16歳未満の方は、在留期間の満了の日または16歳の誕生日のいずれか早い日までに切替の手続きが必要。
お問い合わせ
茂原市役所
・市民部・市民課
電話:0475-20-1502
FAX:0475-20-1600
お問い合わせフォーム
[トップ]