介護保険制度とは


平成12年4月から始まった介護保険制度は、介護や支援を必要とされる本人や家族の負担を社会全体で支えあうためにつくられた制度です。

〈介護保険制度は40歳以上の人が加入します〉

○第1号被保険者(65歳以上の方)

「要介護」若しくは「要支援」の認定(以下「要介護認定」と言います。)を受けて介護サービスを利用します。


○第2号被保険者(40歳から64歳までの医療保険に加入されている方)

老化に伴う病気(特定疾病)が原因で介護が必要となった方が、要介護認定を受けて介護サービスを利用します。


特定疾病とは

・がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込がない状態に至ったと判断したものに限る)
・関節リウマチ
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靱帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・初老期における認知症
・脊髄小脳変性症
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
・脊柱管狭窄症
・早老症
・多系統萎縮症
・脳血管疾患
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
※特定疾病以外、例えば交通事故などで介護が必要となった場合は、介護保険の対象とはなりません。


〈介護保険被保険者証の交付〉

介護保険の加入者には、医療保険の保険証とは別に、介護保険被保険者証が交付されます。

65歳に到達する月に交付されます。

40歳から64歳までの方は、要介護認定を受けたときなどに交付されます。

要介護認定の申請をする時や介護サービスを利用する時に使いますので、大事に保管しておいてください。



お問い合わせ
茂原市役所 ・福祉部・高齢者支援課
電話:0475-20-1572
FAX:0475-20-1610
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