介護保険料について


介護保険制度は、高齢者の介護を社会全体で支える仕組みであることから、原則として全ての65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳から64歳までの医療保険に加入されている方(第2号被保険者)に、保険料を負担して頂きます。

〈65歳以上の方の保険料(年額)〉
平成27年度からは、所得によって9段階に設定されます。

〈保険料の納め方と納期〉

○特別徴収
年金が年額18万円以上の方
 年6回、年金支給時に天引きされます。

○普通徴収
年金が年額18万円未満の方
 年8回、納付書で金融機関等にて納めます。

年度の途中で65歳になられた方や、他市町村から転入された方は、その年度は納付書で納めて頂きます。

○便利な口座振替をご利用ください
普通徴収の方は、口座振替をご利用ください。口座から自動的に引き落としとなり、納め忘れもなく大変便利です。
ご希望の方は、新たに申し込みが必要になります。通帳、お届け印を持参の上、お取引の金融機関または当課でお申し込みください。

口座振替を行える金融機関
千葉銀行
りそな銀行
みずほ銀行
三菱東京UFJ銀行
埼玉りそな銀行
みずほ信託銀行
銚子信用金庫
長生農業協同組合
京葉銀行
中央労働金庫
三井住友銀行
千葉興業銀行
三井住友信託銀行
房総信用組合
ゆうちょ銀行

〈介護保険料を滞納すると〉
介護保険料を特別な事情無く滞納すると、滞納の期間に応じ、介護保険給付の支払い方法変更(償還払い化)や、給付額減額(3割負担)等の措置が取られます。介護保険料の納付が困難な場合は当課までご相談ください。

〈介護保険料の減免制度〉
災害等により著しい損害を受けた場合や、生活が著しく困窮している場合などには、保険料の納付を猶予したり、減免する制度があります。詳細につきましては当課までご相談ください。

〈40〜64歳の方の介護保険料〉
40〜64歳の方の介護保険料はご加入の医療保険によって異なります。

○国民健康保険に加入の方
国民健康保険に加入されている方の介護保険料は、所得などに応じて決まり、世帯主の方が、世帯全員分をまとめて国民健康保険税(料)として納めます。

○職場の健康保険に加入の方
職場の健康保険(社会保険)に加入されている方の介護保険料は、加入の保険ごとに定められている介護保険料率と給料に応じて決まり、給料から差し引かれます。
社会保険に加入されている方の介護保険料につきましてはお勤め先の担当者へお尋ねください。


お問い合わせ
茂原市役所 ・福祉部・高齢者支援課
電話:0475-20-1572
FAX:0475-20-1610
お問い合わせフォーム


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