介護サービスを利用するためには


介護保険のサービスを利用するためには、申請をして要介護認定を受ける必要があります。

〈要介護認定の申請〉

介護保険のサービスを利用するには、まずどのくらいの介護が必要となるかの認定(要介護認定)を受けていただく必要があります。その認定結果により、介護保険で利用できる範囲が決まります。
申請は当課、本納支所にて受付けております。本人または家族が直接申請するほか、居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)や介護保険施設、地域包括支援センターに申請の代行を依頼することもできます。

1.申請に必要な書類

・要介護認定申請書
・介護保険被保険者証
・医療保険被保険者証(第2号被保険者のみ)

2.対象者

・日常生活に介護や支援が必要な65歳以上の方(第1号被保険者)
・老化に伴う特定疾病により日常生活に介護や支援が必要な40歳から64歳までの方(第2号被保険者)
※特定疾病については「介護保険制度とは」のページをご覧ください。

〈要介護認定〉

1.訪問調査

市の職員などが自宅を訪問し、日常生活動作や心身の状況、医療行為の有無など、本人や家族などに調査を行います(全国共通の調査票が使われます)。

2.主治医の意見書

市から本人の主治医に依頼し、医学的な見地から意見書を書いてもらいます。主治医がいない場合は医療機関を紹介いたしますのでご相談ください。

3.審査・判定

訪問調査の結果による一次判定(コンピュータ判定)と特記事項、主治医の意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成する「介護認定審査会」において総合的に審査し、要介護状態区分が判定されます。

4.認定

要介護認定の結果を原則として30日以内に通知します(諸事情により多少遅れる場合もございます)。
要介護1〜5と認定された方は介護サービスが、要支援1、2と認定された方は介護予防サービスが利用できます。

○認定後、心身の状態が変わったら?
要介護状態区分の変更申請をすることができます。

○認定結果に不服がある場合は?
結果を知った日の翌日から60日以内に千葉県介護保険審査会に審査請求ができますが、まずは当課にご相談ください。

○認定結果の有効期限は?
原則として新規の場合は6ヶ月、更新の場合は12ヶ月ですが、状態により最長24ヶ月までの期間で認定されることがあります。
また、新規や区分変更の申請の場合はその申請日に遡って効力が生じます。


お問い合わせ
茂原市役所 ・福祉部・高齢者支援課
電話:0475-20-1572
FAX:0475-20-1610
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