居宅サービス


居宅サービスを利用するには

1.ケアプラン作成を依頼

居宅サービスを利用する場合は、どのような課題に対応した介護サービスを利用するのか等を記載した介護サービス計画(ケアプラン)を作成する必要があります。
要介護1〜5の方は直接「居宅介護支援事業者」に、要支援1、2の方は「地域包括支援センター」に、ケアプランの作成を依頼してください。担当のケアマネジャーが決まります。
ケアプランの相談・作成費用は全額を介護保険で負担しますので、利用者の自己負担はありません。


2.ケアプランの作成

ケアマネジャーを中心に、利用者や家族等と話し合い、具体的なケアプランを作成します。内容については利用者の同意を得ます。


3.サービス事業者と契約し、居宅サービスを利用

サービス事業者と契約し、サービス利用を開始します。契約にあたっては、サービス内容や料金を確認しましょう。


サービスの利用料について

下表の限度額の範囲内でサービスを利用する場合は、自己負担は1割です。上限を超えてサービスを利用した場合は、超えた分の全額が自己負担になります。(平成26年4月改定)

○1ヶ月あたりの支給限度額
要介護状態区分/支給限度額
・要支援1/50,030円
・要支援2/104,730円
・要介護1/166,920円
・要介護2/196,160円
・要介護3/269,310円
・要介護4/308,060円
・要介護5/360,650円

居宅サービス(介護サービス、介護予防サービス)の種類

・訪問介護(ホームヘルプサービス)
・訪問入浴介護
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導
・通所介護(デイサービス)
・通所リハビリテーション(デイケア)
・短期入所生活介護(ショートステイ)
・短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
・特定施設入居者生活介護
・福祉用具貸与
・特定福祉用具販売
・居宅介護住宅改修


お問い合わせ
茂原市役所 ・福祉部・高齢者支援課
電話:0475-20-1572
FAX:0475-20-1610
お問い合わせフォーム


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