自己負担割合について
給付の種類
医療機関等にかかった場合は、次の割合を窓口で自己負担することとなります。
一般加入者及び退職者医療制度加入者
外来 3割(義務教育就学前は2割)
入院 3割(義務教育就学前は2割)
前期高齢者制度
70歳から74歳までの方
一般
外来 2割(誕生日が昭和19年4月1日以前の方は1割)
入院 2割(誕生日が昭和19年4月1日以前の方は1割)
現役並み所得者
下記(1)及び(2)に該当する場合は現役並み所得者となり、一部負担割合は3割となります。
(1)70歳から74歳の国民健康保険加入者全員のうち、1人でも課税所得が145万円を超える方がいる世帯
(2)上記(1)の世帯のうち、昭和20年1月2日以降に生まれた70歳以上の国民健康保険加入者がいる世帯で、70歳から74歳の国民健康保険加入者全員の旧ただし書き所得(前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から33万円を控除した額、ただし、雑損失の繰越控除額は控除しない)の合計が210万円を超える世帯
※同一世帯の70歳から74歳の国民健康保険加入者全員と特定同一世帯所属者(国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方で、引き続き同じ世帯に属している方)の年収の合計が520万円未満(70歳から74歳の国民健康保険加入者が1人の場合は383万円未満)の方は、申請により負担割合が変わることがあります。
外来 3割
入院 3割
表面に負担割合が記載された保険証を交付
70歳となる月の月末までに表面に負担割合の入った資格確認書または資格情報のお知らせを郵送します。
ただし、1日生まれの方は、同月からとなります。
一部負担金の免除及び徴収猶予
(1)震災等により死亡、若しくは障害者となったり、または資産に重大な損害を受けたとき。
(2)干ばつ等により収入が減少したとき、または事業の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
世帯の状況が(1)または(2)で、市が定める一定の基準に該当したとき、一部負担が免除または徴収猶予されます。
国民健康保険に関するお問い合わせ
茂原市役所 国保年金課 管理係
電話 0475-20-1503/ファクス 0475-20-1600
お問い合わせ
茂原市役所
・市民部・国保年金課
電話:0475-20-1503
FAX:0475-20-1600
お問い合わせフォーム
[トップ]