交通事故等に関する届出について


交通事故に遭ったらすぐに届出を

交通事故など第三者の行為によって受けたケガの医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。その賠償が遅れるときなどは、一時的に国民健康保険で治療を受けることができます(あとで国民健康保険から加害者に請求します)が、市への届出が必要になります。また、受診等の際に医療機関等に申し出ていただく必要もあります。

なお、市への届出前に示談をすると、その取り決めが優先して加害者に請求できない場合があります。必ず示談の前に届出をしてください。



国民健康保険に関するお問い合わせ

茂原市役所 国保年金課 管理係
電話 0475-20-1503/ファクス 0475-20-1600



お問い合わせ
茂原市役所 ・市民部・国保年金課
電話:0475-20-1503
FAX:0475-20-1600
お問い合わせフォーム


[トップ]


[茂原市役所]