特定疾病(慢性腎不全など)について


高額な治療を長期間継続して行う必要がある病気で、厚生労働大臣が指定する特定疾病については、ひとつの医療機関での1か月の一部負担金が1万円となる「特定疾病療養受療証」の交付が受けられます。
ただし、70歳未満の方で「人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全」の認定を受けている方のうち、上位所得者(国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の所得が600万円を超える世帯)及び住民税未申告世帯の方は、限度額が2万円になります。
なお、「特定疾病療養受療証」の交付には、窓口での申請が必要となります。「特定疾病認定申請書」の「医師の意見欄」に必要事項を病院等で記入していただいたうえ、申請のお手続きをお願いします。

特定疾病の種類

人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全血しょう分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または、先天性血液凝固第9因子障害抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)

手続きに必要なもの

特定疾病認定申請書
保険証(国民健康保険被保険者証)
印鑑(朱肉をつけるもの)

国民健康保険に関するお問い合わせ

茂原市役所 国保年金課 管理係
電話 0475-20-1503/ファクス 0475-20-1600


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茂原市役所 ・市民部・国保年金課
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