療養費、移送費、訪問看護療養費の支給について
療養費
次のような場合で医療費の全額を支払ったときは、申請により審査で認められた保険給付分の払い戻しを受けることができます。
※申請から支給まで3ヶ月ほどかかります。
1 急病など、緊急その他やむをえない理由で、医療機関にマイナ保険証または資格確認書を提出できなかったとき
2 骨折、捻挫などで柔道整復師の施術を受けたとき
国民健康保険の取り扱いをしている柔道整復師の場合には、医療機関と同様に一部負担金で施術が受けられます。
3 医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージを受けたとき
4 コルセットなどの治療用装具を購入したとき
5 輸血のための生血代を負担したとき
6 海外渡航中に国外で治療を受けたとき
治療目的で渡航した場合や日本国内で保険適用となっていない医療行為は対象となりません。なお、海外療養費の不正受給に関する報道及び厚生労働省通知により、支給申請に対する審査を強化しています。渡航、翻訳文、医療機関受診の確認等に時間がかかりますので、支給・不支給の決定までには期間がかかることをご了承ください。不正請求に対しては、警察と連携して厳正に対応を行います。
7移送費
病気やケガなどで移動が困難な人が、医師の指示によりやむをえず入院や転院などのために医療機関に移送されたときなどに、移送に要した費用が、審査のうえ認められた場合に支給されます。
※各申請時にはそれぞれ必要書類がありますので、国保年金課まで問い合わせの上ご用意ください
訪問看護療養費
在宅医療をうける必要があると医師が認め、訪問看護ステーションなどを利用したとき、費用の一部を支払うだけで残りは国保が負担します。
※マイナ保険証または資格確認書を訪問看護ステーションなどに提示してください。
国民健康保険に関するお問い合わせ
茂原市役所 国保年金課 管理係
電話 0475-20-1503/ファクス 0475-20-1600
お問い合わせ
茂原市役所
・市民部・国保年金課
電話:0475-20-1503
FAX:0475-20-1600
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