出産のときには


出産育児一時金

国民健康保険に加入している方が出産したとき、世帯主からの申請により「出産育児一時金」が支払われます(妊娠85日以上の死産・流産も含みます)。
ただし、ご自身が会社などの健康保険に1年以上加入し、退職後6ヵ月以内に出産した場合は、在職時に加入していた健康保険から「出産育児一時金」を受けることができます。詳しくは会社の健康保険組合等に問い合わせてください。(この場合、国民健康保険からの支給はありません。)

支給額
50万円(ただし、産科医療補償制度の対象とならない出産は48万8千円)

直接支払制度
出産予定の医療機関等にマイナ保険証または資格確認書を提示し、直接支払制度を利用する旨の合意文書を医療機関等と交わすことにより、支給額(50万円)の範囲以内で、原則として、茂原市から出産育児一時金が医療機関等に直接支払われます。
出産までに社会保険等に切り替わった場合は、必ず、医療機関等に新しい保険証を提示し、茂原市国民健康保険の資格喪失の手続きを行ってください。

出産費用が50万円を超える場合
実際にかかった費用から50万円を引いた差額分は、退院時に医療機関等にお支払いください。

出産費用が50万円未満の場合
50万円から実際にかかった費用を引いた差額分が支払われますので、市窓口で申請してください。

直接支払制度を利用せず、出産費用を全額、医療機関等に支払った場合
50万円が支払われますので、市窓口で申請してください。

※窓口申請時にはそれぞれ必要書類がありますので問い合わせの上ご用意をお願いします。


茂原市役所 国保年金課 管理係
電話 0475-20-1503/ファクス 0475-20-1600


お問い合わせ
茂原市役所 ・市民部・国保年金課
電話:0475-20-1503
FAX:0475-20-1600
お問い合わせフォーム


[トップ]


[茂原市役所]