非自発的失業者の国民健康保険税の軽減について


平成22年4月、「倒産・解雇等による離職」、「雇い止めなどによる離職」をされた方の国民健康保険税について、失業(離職)から一定の期間、国民健康保険税を軽減する制度が創設されました。

対象者について
以下の1〜3の全てに当てはまる方が対象となります。
1離職日において、65歳未満であること
2雇用保険の「特定受給資格者」及び「特定理由離職者」であること※雇用保険受給資格者証の「12.離職理由」のコード(2桁の数字)が、下記のいずれかに該当すること
コード11
コード12
コード21
コード22
コード23
コード31
コード32
コード33
コード34
※離職理由コードが25(定年退職)の場合は該当になりません。

軽減が適用される期間について
離職日の翌日から翌年度末までです。

雇用保険の失業給付を受ける期間とは異なります。上記軽減期間中に就職しても、国民健康保険に加入中は引き続き軽減の対象になりますが、会社等の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退した時点で終了します。

軽減の算定方法
対象者の前年所得のうち、給与所得を30/100として算定し賦課することにより、国民健康保険税を軽減します。(給与以外の所得、対象者以外の被保険者の所得、対象期間外の所得については、通常の額を用いて算定します。)

届出に必要なもの
雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
(必ず原本をお持ちください。その場でコピーをとってお返しします。)
本人確認書類

届出場所
茂原市役所 国保年金課(2階2番窓口)または本納支所


お問い合わせ
茂原市役所 ・市民部・国保年金課
電話:0475-20-1503
FAX:0475-20-1600
お問い合わせフォーム


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