排水水質規制及び特定施設・除害施設
工場や事業場からの、排水の水質によっては下水道施設が損傷したり、処理機能を阻害したりすることがあり、その結果下水道管が詰まったり公共用水域を汚したりすることとなるため、下水道へ流す排水には下水道法及び茂原市公共下水道条例により水質基準が設定され、これに違反した場合、改善命令や罰則が適用されることになります。
規制項目と下水道に対する主な影響
【水素イオン濃度(pH)】
下水道施設の腐食。有毒ガスの発生。
【生物化学的酸素要求量(BOD)】
下水処理場の処理機能低下。下水管の閉塞、引火の危険性。
【浮遊物質量(SS)】
下水処理場の処理機能低下。下水管の閉塞、引火の危険性。
【ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類、鉱油類)】
下水処理場の処理機能低下。下水管の閉塞、引火の危険性。
【カドミウム、有機リン、鉛、総水銀、六価クロム、アルキル水銀、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレントラクロロエチレンほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物等】
下水処理場では処理することができないため、河川を汚すことになります。
【アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量】
高濃度で公共用水へ排出されますと飲料水として摂取したときに、健康に害を及ぼします。
【よう素消費量】
有毒ガスの発生。
【温度】
下水管腐食の促進。
特定施設を新たに設置しようとする、または特定施設を設置している事業場※「特定事業場」は、茂原市下水道管理者(茂原市長)に次の届出をしなければなりません。
・特定施設設置届
・特定施設の構造等変更届
・特定施設使用届
・氏名変更等届
・承継届
・特定施設使用廃止届
※「特定事業場」
人の健康を害する恐れのあるもの、または生活環境に対して害をもたらす恐れのあるものを含んだ排水を排出する施設で、水質汚濁防止法施行令またはダイオキシン類対策措置法施行令に定められた「特定施設」を設置している工場・事業場。以外の工場・事業場を「非特定事業場」といいます。
非特定事業場が、除害施設※を設置するときは、下水道管理者に次の届出をしなければなりません
・除害施設設置届
※「除害施設」
特定事業場以外の事業場から排除される生活環境に被害が生ずる思われる排水について、その水質を条例で定める基準に適合させる施設。
下水道を使用する工場・事業場には次のような義務があります。
1 水質測定の義務
2 報告の義務
お問い合わせ
茂原市役所
・都市建設部・下水道課
電話:0475-23-3128
FAX:0475-23-3126
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