下水道排水設備指定工事店制度
【指定工事店とは】
排水設備の工事が不完全で適切な施工がされないと、下水が流れにくい、排水管や「ます」がすぐ壊れる、詰まる、臭気やガスが家の中に入りこむといったことが起こり、使用者の生活に直接影響を及ぼすと同時に、公共下水道も十分な効果を発揮できず、場合によっては施設に損傷を与えることにもなりかねません。この為、茂原市では、排水設備等の施工に関し、市長が一定の技術を有する者として指定した工事店にのみ工事をさせるようにしています。
【指定工事店の申請について】
指定工事店の申請受付は毎年12月1日から26日まで受け付けます。また、茂原市では指定工事店マニュアルを作成しておりますので、参考にしてください。
指定工事店になる為の要件としては、次のものが挙げられます。
1.下水道排水設備工事責任者が1名以上専属していること。
2.工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。
3.千葉県内に営業所があること。
4.次の各号のいずれにも該当しないこと。
・工事業者(法人にあっては代表者)が成年被後見人若しくは被保佐人または破産者であって復権していない場合
・指定工事店としての指定を取り消されてから2年を経過していない場合
・工事業者がその業務に関し不正または不誠実な行為をするおそれがあると認められるに足りる相当の理由がある場合
・法人であって、その役員のうちに上記のいずれかに該当する者がいる場合指定を受けた工事業者には、後日、茂原市指定工事店証をお渡しします。
お問い合わせ
茂原市役所
・都市建設部・下水道課
電話:0475-23-3128
FAX:0475-23-3126
お問い合わせフォーム
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