日常生活用具の給付について


在宅の障害者(児)の日常生活の向上を図るため、次の日常生活用具費を給付します。

※購入前にご相談ください。私的に製作された場合は、制度の適用が受けられませんのでご注意ください。
※介護保険制度を利用できる方は、介護保険制度を優先して利用していただきます。

※ストーマ装具(蓄便・蓄尿袋)、紙おむつ等、頭部保護帽につきましては、在宅で生活されている方以外も給付対象です。


対象者・品目

以下「対象者・品目」のとおり。

・原則1割負担となります(世帯の所得状況に応じて負担上限額があります)。

・所得による制限があります。

・品目ごとに基準額があります。基準額を超過した場合、差額は自己負担となります。

・用具が使用に耐えなくなった場合、耐用年数に応じて再支給します。





日常生活用具の一部種目の給付対象者拡大について

令和5年4月1日からストーマ装具(蓄便・蓄尿袋)、紙おむつ等、頭部保護帽につきましては、在宅で生活されている方以外の方にも給付を拡大します。給付を受けるには、事前に申請が必要となりますので、必ず購入前にご相談ください。


令和3年4月から発電機等を対象品目に追加しました

本市では令和3年4月から、災害による広域かつ長期の停電に備えるため、正弦波インバーター発電機、ポータブル電源(蓄電池)、DC/ACインバーター(カーインバーター)、足踏み式・手動式吸引器を日常生活用具の対象品目に追加しました。

以下「対象者・品目」のとおり。


申請手続

購入前に障害福祉課で相談してください。


申請に必要なもの

・茂原市日常生活用具給付申請書、同意書

・用具に要する費用の見積書

・助成の対象者であることを証する書類

・申請の際に、印鑑は不要です。

(例:身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者手帳の写し。難病患者等の方については、診断書・意見書等の難病等の疾患及び状態がわかるもの)

※くわしくは、お問い合せください。

※その他、転入された方は、課税(または非課税)証明書が必要な場合があります。






お問い合わせ
茂原市役所 ・福祉部・障害福祉課
電話:0475-20-1666
FAX:0475-20-1610
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