未熟児養育医療


出生時の体重が2000グラム以下または身体の発育が未熟なまま出生し、指定医療機関へ入院しているお子様に対して給付を行う制度です。


1、対象者

茂原市に居住し、次にあげるいずれかの症状を有するお子様が対象です。

1、出生時体重が、2,000グラム以下のもの。

2、生活力が特に弱く、次にあげるいずれかの症状を示すもの。

(1)一般状態 

・ 運動不安、けいれんがあるもの。

・ 運動が異常に少ないもの。

(2)体温

・ 摂氏34度以下。

(3)呼吸器循環器系

・ 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの。

・ 呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるかまたは毎分30以下のもの。

・ 出血傾向の強いもの。

(4)消化器系

・ 生後24時間以上排便のないもの。

・ 生後48時間以上嘔吐の持続しているもの。

・ 血性吐物、血性便のあるもの

(5)黄疸

・ 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの



※医師の意見書により審査いたします。


2、申請から受給まで

1.申請

健康管理課までお越しください。ご説明及び、必要な書類をお渡しします。

2.審査

必要書類をご提出いただいた後、審査をさせていただきます。

3.養育医療券発行

養育医療券を発行いたします。

4.医療機関へ養育医療券を提示

健康管理課より発行された養育医療券を、お子様が入院されている医療機関に提示してください。

5.自己負担金納入通知書の送付

お子様が入院されていた月の2〜3ヶ月後、お客様の自己負担金納入通知をお送りします(該当者のみ)。

6.自己負担金の納入

納入通知に従い、金融機関にて自己負担金を納入してください(該当者のみ)。


3、自己負担金について

世帯の所得税額に応じて自己負担金が生じます。しかし、後日、茂原市から保護者の方へお送りする自己負担金納入通知に基づき、自己負担金を支払っていただきますので、医療機関窓口でのお支払いは必要ありません。

※未熟児の治療以外の診療費や、保険対象外の診療費(おむつ、差額ベッド代等)は養育医療の対象とはならないため、医療機関窓口でお支払いいただく必要があります。



お問い合わせ
茂原市役所 ・福祉部・子育て支援課
電話:0475-20-1573
FAX:0475-20-1606
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