税金の納付が遅れた場合
督促状・催告書
納期限までに納付が確認できない場合、約1ヵ月後に督促状を送付します。督促状の送付は法律で定められています。
督促状を発送しても納付が確認できない場合、催告書を送付することがあります。
延滞金
納期限を過ぎてから市税等を納付すると、遅れた日数と税額に応じて、延滞金が加算されます。延滞金は納期限までに納付した人との公平性を保つための制度であり、利息ではありません。
閏年の日をふくむ期間についても、365日あたりの率です。
ただし、平成12年1月1日から平成25年12月31日の期間については、納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間について、日本銀行法第15条第項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率(前年の11月30日を経過する時における割合)に年4%の割合を加算した割合が、年7.3%(本来の率)の割合に満たない場合は、当該商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合で計算します。 国税における延滞税の見直しに合わせ、平成26年1月1日以降の期間に対応する市税に係る延滞金の割合を見直すことになりました。 平成26年1月1日以降の延滞金の率は、特例基準割合に年7.3%を加算した割合(上限は年14.6%)です。
納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間については、特例基準割合に1%を加算した割合(上限は年7.3%)です。
※特例基準割合とは、財務大臣が告示する国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の当該年の前々年10月から前年9月までにおける平均に1%を加算した割合です。延滞金計算の端数処理
計算の基礎となる税額の1,000円未満の端数は切り捨てて計算します。
また、税額が2,000円未満の場合は延滞金を計算しません。
計算結果の100円未満の端数は切り捨てます。
計算結果が1,000円未満の場合、全額を切り捨てます。
滞納処分
滞納処分とは、滞納している税金を強制的に徴収するために、その人の財産(不動産、動産、給料、預金など)を差し押さえた上で換価し、滞納している税金に充当する一連の手続きのことをいいます。
お問い合わせ
茂原市役所
・財務部・収税課
電話:0475-20-1578
FAX:0475-20-1609
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