介護保険負担割合証について


〈介護保険負担割合証について〉

 介護保険のサービスを利用したときの利用者負担は、これまで一律に1割でしたが、介護保険制度の改正に伴い、平成27年8月以降、65歳以上の「一定以上の所得者」については利用者負担が2割となります。
 これに伴い、要支援・要介護認定を受けている方及び総合事業対象者に、利用者負担の割合(1割または2割)を記載した「介護保険負担割合証」(以下、負担割合証)を送付しますので、サービスを利用するときは、介護保険証と一緒にケアマネジャーやサービス提供事業者等に提示してください。

※1か月の利用者負担には上限額(高額介護サービス費等)がありますので、2割負担となった方全員の負担が2倍になるわけではありません。

〈負担割合証の有効期間〉

 負担割合証の有効期間は、8月1日から翌年の7月31日までの1年間で、毎年更新されます。前年(1月1日から7月31日までの期間においては前々年)の所得によって負担割合が決定します。

〈負担割合証の送付時期〉

 すでに要支援・要介護認定をお持ちの方、総合事業対象者となっている方には毎年7月中旬から下旬頃に新しい負担割合証を送付します。
 新規に要支援・要介護認定を受けた方、総合事業対象者となった方については認定結果・介護保険被保険者証と一緒に負担割合証を送付します。

〈2割負担となる方(一定以上所得者)について〉

●「一定以上所得者」とは、次の1,2の両方に当てはまる方のことです。

1.本人の合計所得金額(※1)が160万円以上
2.同一世帯の65歳以上の方が、
・本人のみの場合:本人の年金収入+その他の合計所得金額(※2)が280万円以上
・2人以上の場合:65歳以上の方の年金収入+その他の合計所得金額が346万円以上
 なお、生活保護受給者、市民税非課税者は1割負担となります。また、要支援・要介護認定を受けている第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)は一律1割負担です。
 所得更正、世帯員の転出入等の異動があった場合は、年度途中で負担割合が変更となる場合があります。

(※1)「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費に相当する額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
(※2)「その他の合計所得金額」とは、「合計所得金額」−「公的年金等に係る所得金額(雑所得)」で計算した金額です。


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茂原市役所 ・福祉部・高齢者支援課
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