納税の猶予制度について


納税の猶予制度
平成28年4月1日から市税等を一時に納付できない方のための猶予制度が改正され、「申請による換価の猶予」制度が始まります
1. 猶予制度の概要
申請による換価の猶予
市税等を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当する場合、その市税等の納期限から6か月以内に申請することにより、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。
※「申請による換価の猶予」は平成28年4月1日以後に納期限が到来する市税について適用されます。
※「申請による換価の猶予」のほか、茂原市長の職権に基づく換価の猶予制度があります。
「換価」とは・・・・
公売等により差し押さえられた財産を金銭に変えて、滞納となっている市税等に充てるための強制的手段のこと
徴収の猶予
次のいずれかの理由により、市税等を一時に納付することができない場合、収税課に申請することにより、1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。なお、申請の期限はありません。
(1) 財産について災害を受け、または盗難にあったとき
(2) 納税者またはその生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき
(3) 事業を廃止し、または休止したと
(4) 事業について著しい損失を受けたとき
(5) その他(1)〜(4)に類する事実があったと
2. 猶予が認められると
納税が猶予され、市税等を分割して納付することとなります。猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。財産の差押えや換価(公売等)が猶予されます。
3. 申請の手続き
提出する書類
(1)換価の猶予(期間延長)申請書または徴収猶予(期間延長)申請書
(2)財産収支状況書兼財産目録
(3)担保提供書(担保の提供に該当する場合)
(4)災害などの事実を証明する書類(徴収の猶予の場合)


お問い合わせ
茂原市役所 ・財務部・収税課
電話:0475-20-1578
FAX:0475-20-1609
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