アパート等を経営されている方は償却資産の申告が必要です


アパート等の賃貸住宅、駐車場を経営されている方へ

アパートやマンション等の賃貸住宅、貸駐車場等を所有されている方は、土地及び家屋の固定資産税とは別に、償却資産についての固定資産税が課税されます。

茂原市内に償却資産を所有されている方は、毎年1月1日現在の償却資産の所有状況を申告していただく必要があります。

詳しくは、償却資産の申告についてのページをご覧ください。


該当する償却資産の例

償却資産に該当する主な資産を下に例示します。これらは、土地・家屋として課税されず、償却資産として課税されます。


建物附属設備における家屋と償却資産の区分

家屋に取り付けた建物附属設備は固定資産税の取扱い上、次のように「家屋として課税されるもの」、「償却資産として課税されるもの」に区分し、課税されます。

家屋として課税されるもの
家屋に取り付けられ、家屋と構造上一体となって家屋の効用を高める建築設備(例:屋内の電気設備、屋内のガス設備、衛生設備 など)

償却資産として課税されるもの
家屋から独立した機器としての性格が強いもの、特定の生産業務のために使用されるもの、単に移動・転倒を防止する程度に家屋に取り付けられたもの(例:受変電設備、ルームエアコン など)


お問い合わせ
茂原市役所 ・財務部・資産税課
電話:0475-20-1579
FAX:0475-20-1609
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