平成29年8月から、年金を受け取るために必要な期間が10年になりました
平成29年8月から、年金を受け取るために必要な期間が10年になりました。
「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律」(平成28年法律第84号)が平成28年11月24日に公布、平成29年8月1日から施行され、年金を受け取るために必要な期間(保険料納付済等期間)が25年から10年に短縮されました。
詳しくは下記へ問い合わせてください。
連絡先
ねんきんダイヤル 0570-05-1165(050で始まる電話からは03-6700-1165)
受付時間
月曜日
午前8時30分〜午後7時00分
火〜金曜日
午前8時30分〜午後5時15分
第2土曜日
午前9時30分〜午後4時00分
※月曜日が休日の場合は、休日明けの初日に午後7時00分まで相談をお受けします。
※土曜日、日曜日、祝日(第2土曜日を除く)、12月29日〜1月3日はご利用いただけません。
詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170801.html
お問い合わせ
茂原市役所
・市民部・国保年金課
電話:0475-20-1503
FAX:0475-20-1600
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