公益通報者保護制度について


公益通報者保護法とは
 公益のために通報を行った労働者に対する解雇等の不利益な取扱いを禁止する法律です。
 詳しくは消費者庁ウェブサイトの公益通報者保護制度のページをご覧ください。

公益通報とは
 事業者による一定の法令違反行為を、そこで働く労働者等が、不正の目的でなく、次のいずれかに通報することをいいます。

 1.事業者内部
  勤務先の事業者または事業者が指定した通報窓口

 2.行政機関
  国・県・市など、法令違反行為に対して処分や勧告等をする権限を有する行政機関

 3.その他の事業者外部
  報道機関、消費者団体など、被害の発生や拡大を防止するために必要と認められる者

通報相談窓口
 上記「2.行政機関」への通報のうち、茂原市が処分または勧告等を行う権限を有するものについては生活課のほか、各担当課で受け付けます。
 本市で処分または勧告等をする権限を有していない場合は、正しい通報先をお知らせします。

公益通報に関する取扱い
 茂原市では、公益通報に関する取扱いについて「茂原市公益通報の処理に関する要綱」で定めています。


お問い合わせ
茂原市役所 ・市民部・生活課
電話:0475-20-1505
FAX:0475-20-1600
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