計量器(はかり)の定期検査について


特定計量器定期検査の概要

 どのような計量器(はかり)でも最初の精度、構造を長く維持することはできません。このため、計量法では定期検査制度を設け、取引または証明に使用される特定計量器を定期的に検査して不良になった特定計量器を排除することにより、正確な計量の実施を確保し、計量の面から消費者を保護しています。


検査の対象となる「はかり」とは?

検査の対象となる「はかり」は、取引や証明に使用される質量計(はかり及び付属する分銅類)で、検定証印または基準適合証印が付いているはかりです。

【対象となるはかりの例】

商店で商取引に使用しているはかり薬局、病院の調剤用のはかり、及び健康診断に使用している体重計幼稚園、小・中・高等学校等で健康診断に使用する体重計各種工場の受入、出荷時の取引用のはかり運送会社の使用するはかり、宅急便取次店で使用するはかり【対象外のはかりの例】

農家で米供出用に使用するはかり旅館等の浴場にある体重計事務所等で封筒の郵便料金を知るために使用されるレタースケール家庭用のはかり
検査の種類

1.定期検査(集合検査)

取引または証明に使用するはかりは、知事が行う定期検査を受けなければなりません。千葉県では市町村の区域ごとに期日・場所を指定し、定期検査を実施しています。受験者の方は指定の期日に検査会場に計量器を持参し検査を行います。(茂原市での令和4年度の集合検査は終了しました)




2.所在場所定期検査

特定計量器の構造がぼう大であったり、多数であったり、建物に取り付けられていて取り外しができない場合など運搬が困難な場合は、特定計量器の所在の場所で検査を受けることができます。ただし、この場合は検査手数料の他に別途費用がかかります。


3・計量士による代検査

知事が行う計量器の定期検査に代わって計量士が検査を行う制度です。検査を受けた事業所等は「定期検査に代わる計量士による検査を行った旨の届出書」を提出すれば定期検査が免除されます。



お問い合わせ
茂原市役所 ・市民部・生活課
電話:0475-20-1505
FAX:0475-20-1600
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