児童手当の制度の一部変更について
令和6年10月1日より、児童手当の制度が一部変更になります。
外部リンク こども家庭庁ウェブページ「児童手当制度のご案内」もご参照ください。
こども家庭庁ウェブページ:児童手当制度のご案内(別ウインドウで開く)
改正内容
所得制限の撤廃支給対象児童を高校生年代(18歳に達した年度末)までに変更第3子以降の支給額を増加多子加算カウント対象児童を22歳に達した年度末までに変更支給回数を年6回(偶数月)に変更※各月10日に手当を支給します。各月10日が土曜日、日曜日または休日の場合、前倒しで支給します。制度改正後の初回の支給は12月です。
申請について
次に当てはまる方は申請が必要です。なお、公務員の方は職場での申請となります。
改正前の所得上限限度額超過により、手当の支給対象外であった方中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
注意点
すでに茂原市で児童手当・特例給付を受給されている方は原則、申請不要です。申請対象となる可能性のある方には、9月上旬に通知等を送付しますが、茂原市からの支給対象とならない場合もあります。通知は、令和6年7月31日時点で、茂原市からの児童手当の支給対象となっていない高校生年代以下の市内在住児童が属する世帯の世帯主に送付予定です。茂原市で児童手当・特例給付を受給されていない方で、茂原市に住民登録のない児童を養育している場合は、別途ご案内しますので問い合わせてください。
茂原市からの支給対象とならない場合の例
生計の中心者が公務員の場合父母等のうち、すでに他市町村で対象児童の受給者となっている方がいる場合
追加の書類提出が必要な方
18歳に達した年度末以降から22歳に達した年度末までの児童を養育しており、それにより第3子以降増額を受ける場合、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。別居の児童を養育している場合、「別居監護申立書」の提出が必要です。
お問い合わせ
茂原市役所
・福祉部・子育て支援課
電話:0475-20-1573
FAX:0475-20-1606
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