先端設備等導入計画に基づき取得した設備等に係る固定資産税の課税標準の特例における見直しについて
従業員に対する賃上げ方針の表明が必須要件となりました 令和7年4月1日以降に取得した設備等については、賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合に限り、本特例が適用されることとなりました。
お問い合わせ 茂原市役所 ・財務部・資産税課 電話:0475-20-1579FAX:0475-20-1609お問い合わせフォーム
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