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    茂原市公民館自主グループの認定に関する規程

    • [2015年3月13日]
    • ID:537

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    平成18年1月31日
    茂原市教育委員会訓令第1号

    (趣旨)
    第1条 この訓令は、茂原市公民館における自主グループの認定基準に関し必要な事項を定めるものとする。

    (認定要件)
    第2条 茂原市公民館自主グループ(以下「自主グループ」という。)として認定することができる自主グループは、社会教育法(昭和20年法律第207号。以下「法」という。)第20条に該当する活動を目的とする団体であって、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
    (1)公の支配に属しない団体であること。
    (2)自主運営がなされ、代表者及び役員が決められていること。
    (3)会計が明朗に記録され、求めに応じて提出できる経理がなされていること。
    (4)法第23条に抵触する事業を行わないグループであること。
    (5)自主グループの構成員(以下「会員」という。)は、市内に在住または在勤するものであること。
    (6)人員は10人以上であること。ただし、館長が特に認めたものはこの限りではない。
    (7)講師謝金は公民館の主催教室の謝礼に準ずること。
    (8)学習は定期的に行われ、内容が系統的でかつ継続的に実施されていること。
    (9)応募は常に行われ、会員の固定化を図らないグループであること。
    (10)公民館の求めに応じて、公民館事業への協力・支援を行っている団体であること。
    (11)新規に発足する場合は、1年以上継続的に社会教育事業を行っていること。公民館講座から発足した場合は、この限りではない。

    (認定の申請)
    第3条 自主グループの代表者は、主たる活動場所の公民館長に「自主学級開設申請書」(「活動目標及び年間計画書」「会員名簿」「予算書」)を添えて申請する。

    (認定)
    第4条 自主グループの認定は、館内会議等を経て各公民館長が認定する。

    (認定期間)
    第5条 自主グループの認定期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、年度途中の認定については、認定日から認定日の属する年度の3月末日までとする。

    (役員等の変更または解散の届出)
    第6条 自主グループの役員を変更し、または自主グループを解散したときは、代表者は速やか
    公民館長に届出しなければならない。

    (認定の取消等)
    第7条 自主グループが法第23条の規程に抵触する場合、または活動が好ましくないと判断される場合は、公民館長は認定を取り消すことができる。

    (報告)
    第8条 公民館長は、自主グループに対し、必要があると認めたときは、事業内容等について報告を求めることができる。

    附則
    この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

    お問い合わせ

    茂原市役所教育委員会教育部茂原市鶴枝公民館

    電話: 0475-25-1834

    ファクス: 0475-26-2220

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