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あしあと

    【注意情報】強引な訪問購入に気を付けて!

    • 初版公開日:[2023年11月15日]
    • 更新日:[2023年11月16日]
    • ID:8058

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    売るつもりがなければ見せないで!

    訪問購入

    ●訪問購入をしようとする購入業者が突然訪問して勧誘をすることは禁止されています。このような禁止行為を行う購入業者を家に入れないようにしましょう。 

    ●前もって電話等で訪問を約束した場合でも、購入業者は、消費者が事前に承諾していない物品の売却を求めることはできません。売るつもりのない貴金属などの売却を迫られても、むやみに見せず、きっぱり断りましょう。 

    ●売却する場合は、必ず契約書を受け取り、すぐに物品の種類や買取価格、事業者の連絡先などを確認することが大切です。 

    ●訪問購入は、条件を満たせばクーリング・オフができ、クーリング・オフ期間中は引き渡しを拒むこともできます。困ったときは、早めに消費生活センターにご相談ください。

    お問い合わせ

    茂原市役所市民部生活課

    電話: 0475-20-1505

    ファクス: 0475-20-1600

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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