FAQ
国民年金 配偶者の国民年金の届出について
- [2015年3月16日]
- ID:252
会社員である夫が退職しましたが、配偶者である私も国民年金の届出が必要ですか。
回答
厚生年金保険や共済組合に加入している方に扶養される配偶者の方は「第3号被保険者」となっています。ご主人が会社を退職されたときは「第1号被保険者」として国民年金に加入することになりますので、ご主人とともに届出が必要です。
市役所国保年金課または本納支所で加入の届出を行ってください。
持ち物
- 資格喪失等連絡票(扶養から外れた証明書)
- 年金手帳
- 印鑑(認め印)
お問い合わせ
市民部 国保年金課
電話番号: 0475-20-1503
ファクス番号: 0475-20-1600
電話番号のかけ間違いにご注意ください!