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あしあと

    FAQ

    差し押さえについて

    • [2015年3月5日]
    • ID:295

    事前に連絡無く、いきなり差押されました。

    回答

    法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは財産を差し押さえなければならない」と規定しています。したがって本人の同意を必要とせず、予告なく執行される場合があります。正当な処分となります。

    お問い合わせ

    企画財政部 収税課 

    電話番号: 0475-20-1578

    ファクス番号: 0475-20-1609

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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