公売落札後の注意事項
- [2015年1月1日]
- ID:486
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1 危険負担
- 買受代金を納付した時点(農地等一定の要件が満たされなければ権利移転の効力が生じない財産については、当該要件が満たされたとき)で落札者に移転します。したがってその後に発生した財産の毀損、盗難及び消失等による損害の負担は、落札者が負うことになります。

2 瑕疵担保責任
- 茂原市は公売物件について瑕疵担保責任を負いません。

3 引渡条件等
- 公売物件は、落札者が買受代金を納付した時点の状況で引き渡します。

4 返品・交換
- 公売物件は、いかなる理由があっても返品、交換はできません。

5 執行機関の引渡し義務
- 執行機関が交付する「売却決定通知書」を保管人に提示して引渡しを受ける場合、当該保管人が引渡しを拒否しても、茂原市は現実の引渡しを行う義務を負いません。
- 不動産の場合、茂原市に引渡し義務はありません。物件内の動産類やごみなどの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引渡しなどは、すべて落札者自身で行っていただきます。また、隣地との境界確定は、落札者と隣地所有者との間で行っていただきます。

6 保管費用
- 買受代金納付日に公売物件の引き渡しを受けない場合、保管費用がかかることがあります。

7 その他
- 買受代金納付期限までに公売物件にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、物件を買い受けることができず、公売保証金は全額返還されます。
- 落札者が買受代金の納付前に滞納者などから不服申立てなどがあった場合、公売の手続きは停止します。手続の停止中は、落札者は買受を辞退できます。手続きの停止中に買受を辞退した場合、公売保証金は全額返還されます。