公売落札後の手続き(動産)
- [2021年7月7日]
- ID:487
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1 茂原市にご連絡ください
- 入札期間終了後、最高価申込者(落札者)となった方に茂原市から電子メールを入札終了の翌日までに送信します。
- 茂原市収税課までご連絡ください。
(内容 売却区分番号、住所(所在地)、氏名(名称)、連絡先など)
買受代金の納付方法など今後の手続きについてご説明いたします。 - 買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き取りを行う場合は、「代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。
- 入札したKSI官公庁オークション IDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、茂原市からの電子メールが届かない場合は、茂原市収税課(0475-20-1578(直通))にご連絡ください。
2 買受代金等の納付
- 納付金額
買受代金=落札価格-公売保証金額 - 買受代金納付期限に買受代金の全額の納付を茂原市が確認できることが必要です。
- 買受代金納付期限は茂原市から送信する電子メールまたは公売物件詳細画面でご確認ください。
- 買受代金の納付方法は次のとおりです。売却物件により納付方法を制限することがあります。
・銀行振込による場合
買受代金等を振り込んだ日から茂原市が納付を確認できるまで3開庁日程度要することがあります。
振込手数料は、公売参加者の負担となります。
類似の口座名にご注意ください。
・現金書留での送付
買受代金等の金額が50万円以下の場合に限ります。
郵送料などは、公売参加者の負担となります。
・郵便為替の送付
郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
・現金または銀行振出小切手の直接持参
銀行振出の小切手は、東京手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
受付時間は午前8時30分から午後5時までです。(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く) - 買受代金納付期限に茂原市が買受代金全額の納付を確認できない場合、買受人はその物件を買い受けることができなくなり、事前に納付した公売保証金は没収し、返還しません。
- 買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き取りを行う場合は、「代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。
3 必要書類の提出
- 次の書類を茂原市に提出してください。
・茂原市が買受人に送付した電子メールを印刷したもの
・買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合 保管依頼書(下記添付ファイル参照)
・送付による公売財産の引渡しを希望する場合 送付依頼書(下記添付ファイル参照)
・買受人が個人の場合、住所を確認できる公的な証明書類(原本またはコピー)
・買受人が法人の場合、法人の商業登記簿抄本、または登記事項証明書 - 必要書類は、書留郵便などによる郵送(郵送料は買受人負担になります)または茂原市収税課に直接持参してください。
- 買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き取りを行う場合は、「代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。
添付ファイル
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4 公売財産の引き渡し
- 売却決定後、買受代金の納付を茂原市が確認した後、引き渡しが可能になります。
- 茂原市からの案内にしたがって、公売財産の引き渡しを受けてください。
- 買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合は、茂原市が送信した電子メールを印刷したものの他に保管依頼書(下記添付ファイル参照)を茂原市に提出してください。保管費用が必要な場合は買受人の負担になります。
- 送付による公売財産の引き渡しを希望される場合は、茂原市が送信した電子メールを印刷したものと送付依頼書(下記添付ファイル参照)を茂原市に提出してください。送付費用は買受人の負担になります。
また、極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産は送付による引き渡しはできない場合があります。
輸送途中での事故等による公売財産の破損、紛失などについては、茂原市は一切責任を負いません。 - 引き渡し場所は、原則として茂原市収税課となります。
- 一度引き渡された財産は、いかなる理由があっても返品・交換はできません。
添付ファイル
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5 代理人が落札後の手続きを行う場合
- 買受人ご本人が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受けることができない場合は、代理人がそれらの手続きを行うことができます。
- 代理人が手続きを行う場合は、以下の書類を提出してください。
・委任状(下記添付ファイル参照)
買受人及び代理人双方の実印が捺印されていることが必要です。
・買受人及び代理人双方の印鑑登録証明書 - 代理人が茂原市に直接持参する場合は、代理人の写真つきの身分証明書(運転免許証など)をお持ちください。
- 買受人が法人(KSI官公庁オークション IDを法人代表者名で取得)で、その法人の代表者以外の方が買受代金の納付または公売財産の引き渡しを受ける場合は、その代表者以外の方が代理人となり、委任状などが必要になります。
その場合の代理人の捺印は認印で構いませんが、法人の発行する身分証明書と公的機関が発行する身分証明書(運転免許証など)が必要です。
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