公売落札後の手続き(不動産)
- [2021年7月7日]
- ID:488
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1 茂原市にご連絡ください
- 入札期間終了後、最高価申込者(落札者)となった方に茂原市から電子メールを入札終了の翌日までに送信します。
- 茂原市収税課までご連絡ください。
(内容 売却区分番号、住所(所在地)、氏名(名称)、連絡先など)
買受代金の納付方法など今後の手続きについてご説明いたします。 - 買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き取りを行う場合は、「代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。
- 入札したKSI官公庁オークション IDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、茂原市からの電子メールが届かない場合は、茂原市収税課(0475-20-1578(直通))にご連絡ください。
2 買受代金等の納付
- 納付していただく金額
・買受代金=落札価格-公売保証金額
・登録免許税
金額はメールでお知らせします。最寄りの税務署で納付してください。 - 買受代金納付期限に買受代金の全額の納付を茂原市が確認できることが必要です。
- 買受代金納付期限は茂原市から送信する電子メールまたは公売物件詳細画面でご確認ください。
- 買受代金の納付方法は次のとおりです。売却物件により納付方法を制限することがあります。
・銀行振込による場合
買受代金等を振り込んだ日から茂原市が納付を確認できるまで3開庁日程度要することがあります。
振込手数料は、公売参加者の負担となります。
類似の口座名にご注意ください。
・現金の直接持参
受付時間は午前8時30分から午後5時までです。(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く) - 買受代金納付期限に茂原市が買受代金全額の納付を確認できない場合、買受人はその物件を買い受けることができなくなり、事前に納付した公売保証金は没収し、返還しません。
- 買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き取りを行う場合は、「代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。
3 必要書類の提出
- 次の書類を茂原市に提出してください。
・茂原市が送付した電子メールを印刷したもの
・買受人が個人の場合、住所を確認できる公的な証明書類(住民票等)
・買受人が法人の場合、法人の商業登記簿謄本、または登記事項証明書
・所有権移転請求書(下記添付ファイル参照)
・権利移転の許可書または届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
・郵便切手1,500円分程度(登記嘱託書の郵送が必要な場合の郵送料)
・登録免許税を納付された際の領収証書・固定資産評価額証明書 - 必要書類は、書留郵便などによる郵送(郵送料は買受人負担になります)または茂原市収税課に持参してください。
- 買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き取りを行う場合は、「代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。
添付ファイル
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4 権利移転登記の嘱託
- 茂原市は公売財産の権利移転の登記のみを行い、実際の引き渡し義務を負いません。
- 茂原市は、代金納付期限に買受代金の納付を確認した場合、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類をもって権利移転の手続き(所有権移転登記等の嘱託)を行います。
- 売却決定(開札日の21日後)後、農地を除き、買受代金を全額納付したときに所有権などの権利が移転します。
- 茂原市は売却決定後に、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。
- 次順位買受申込者の方には、落札者(最高価申込者)の方の買受代金納付期限日後に説明します。
- 所有権移転の登記手続き完了までは、開札日から2ヶ月程度の期間を要することがあります。
5 代理人が落札後の手続きを行う場合
- 買受人ご本人が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受けることができない場合は、代理人がそれらの手続きを行うことができます。
- 代理人が手続きを行う場合は、以下の書類を提出してください。
・委任状(下記添付ファイル参照)
買受人及び代理人双方の実印が捺印されていることが必要です。
・買受人及び代理人双方の印鑑登録証明書 - 代理人が茂原市に直接持参する場合は、代理人の写真つきの身分証明書(運転免許証など)をお持ちください。
- 買受人が法人(KSI官公庁オークション IDを法人代表者名で取得)で、その法人の代表者以外の方が買受代金の納付または公売財産の引き渡しを受ける場合は、その代表者以外の方が代理人となり、委任状などが必要になります。
その場合の代理人の捺印は認印で構いませんが、法人の発行する身分証明書と公的機関が発行する身分証明書(運転免許証など)が必要です。
添付ファイル
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