公売共同入札の手続き
- [2021年7月7日]
- ID:490
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1 共同入札とは
- 一つの財産を複数の者で共有する目的で入札することを共同入札といいます。

2 手続きに入る前に
- 公売財産が不動産の場合、共同入札をすることができます。
- 共同入札者の中から1名の代表者を決めてください。実際の公売参加申し込み手続き及び入札手続きなどについては、この代表者のKSI官公庁オークション IDで行います。
- 手続きの詳細については、「公売の流れ」(別ウインドウで開く)をご覧ください。
- 共同入札する場合は、以下の書類を入札開始2開庁日前までに茂原市に提出する必要があります。
- 代表者以外の方全員から代表者に対する委任状
- 共同入札者全員の住所証明書(共同入札者が法人の場合は商業登記簿謄本、または登記事項証明書)
- 共同入札者持分内訳書(共同入札者全員の住所(所在地)と氏名(名称)を記入し、各共同入札者の持分を記載してください。)
- 原則として、入札開始2開庁日前までに茂原市が提出を確認できない場合、入札することができません。
- 委任状および共同入札者持分内訳書に記載された内容が共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合(転居などにより異なる場合で、住所証明書によりその経緯などが確認できる場合を除きます)は、共同入札者が買受人となっても所有権移転などの権利移転登記を行うことができません。
添付ファイル
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3 公売保証金の納付について
- 公売保証金の納付手続きを参照してください。
- クレジットカードで保証金を納付する場合は、代表者名義のクレジットカードを使用してください。
- 銀行振込などによる納付の場合
公売保証金に関する届出書(下記添付ファイル参照)に必要事項を記入し、茂原市に送付し、連絡をとった後、公売保証金を納付します。
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4 入札の際の注意事項
- 公売参加申し込みが完了した代表者のKSI官公庁オークション IDでのみ入札できます。参加申し込み状況、入札した価格などは、代表者のKSI官公庁オークション IDでログインした場合のみ閲覧できます。
- KSI官公庁オークションからの自動送信メールは、代表者のメールアドレスにのみ送信されます。

5 落札後の注意事項
- 開札後、共同入札者が買受人(最高価申込者または売却決定を受けた次順位買受申込者)になった場合、茂原市は代表者の電子メールアドレス宛に電子メールを送信し、連絡先などをご案内します。
- 代表者の方は、茂原市に連絡してください。買受代金の納付方法など、その後の手続きについて説明いたします。
- 買受人になった場合、買受代金納付期限までに買受代金を納付してください。買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を確認できない場合、買受人はその財産を買い受けることができなくなり、事前に納付した公売保証金は没収されます。
- 買受代金の振込手数料、登録免許税相当額、書類の郵送料など、財産の買い受けのための費用は、買受人の負担となります。
- 買受代金の納付期限までに、以下の書類等を提出してください。
・茂原市が代表者に送信した電子メールを印刷したもの
・共有合意書(下記添付ファイル参照)をインターネット上からダウンロード、印刷し、必要事項を記入し、実印を押印してください。持分割合は、入札前に提出した共同入札者持分内訳書と同じ割合を記入してください。
・所有権移転登記請求書(下記添付ファイル参照)(公売財産が不動産の場合)をインターネット上からダウンロード、印刷し、必要事項を記入し、実印を押印してください。共同入札者全員が提出する必要があります。
・固定資産税評価額証明書(公売財産が不動産の場合)
・権利移転の許可書または届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
・郵便切手1500円分程度(登記嘱託書の郵送が必要な場合の郵送料) - 売却決定通知書は、共同入札者全員に交付します。
- 所有権移転登記の際に売却決定通知書の正本が必要になります。そのため売却決定通知書はコピーをお渡しし、正本はお預かりいたします。お預かりした売却決定通知書の正本は返還することができませんのでご了承願います。
添付ファイル
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6 公売保証金の返還
- 公売保証金の納付手続きを参照してください。
- せり売り形式の場合、最高価申込者(落札者)以外の方には、公売保証金を返還します。
- 入札形式の場合、最高価申込者(落札者)、次順位買受申込者以外の方には、公売保証金を返還します。
- 「公売保証金に関する届出書」に指定された公売参加者名義の銀行口座へ振り込みます。
- 入札終了後、4週間程度要することがあります。ご了承ください。