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    平成26年度以降適用になる税制改正について

    • [2019年5月1日]
    • ID:786

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    平成26年度以降適用になる税制改正について

    市・県民税の均等割の税率の特例

    東日本大震災を踏まえて、自治体が実施する防災に係る財源を確保するための法律が施行され、平成26年度から令和5年度までの間に限り、市民税の均等割の税率は500円を加算し、3,500円になります。同様に県民税の税率は500円加算し1,500円になります。(均等割額は平成25年度は4,000円だったものが、平成26年度は5,000円になります)

    復興特別所得税の創設

    平成25年から令和19年までの各年分で、所得税を納める義務のある方は、復興特別所得税も併せて納める義務があります。復興特別所得税額は次の計算で求めることができます。
    【復興特別所得税額=基準所得税額×0.021】

    給与所得控除の上限設定

    給与収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除について、245万円の上限が設けられました。

    給与所得者の特定支出控除の見直し

    特定支出の範囲について、下記の支出が追加されました。

    1. 職務の遂行に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士などの資格収得費
    2. 図書の購入費、職場で着用する衣服の衣服費、職務に通常必要な交際費で職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者による証明がされたもの(上限65万円)

    特定支出控除の適用判定・計算方法の見直し

    1. 給与等の収入が1,500万円以下の場合の適用判定は、特定支出の合計額が給与所得控除の2分の1を超える時に適用
    2. 給与等の収入が1,500万円を超える場合の適用判定は、特定支出の合計額が125万円を超える時に適用

    以下の計算で求めることができます
    【給与所得の金額=給与等の収入金額-{給与所得控除額+(特定支出の合計額-給与所得控除の2分の1※)}】 ※最高125万円

    白色申告者の記帳義務化

    平成26年1月から、事業所得・不動産所得、または山林所得が生じる業務を行うすべての方(所得税および復興特別所得税の申告の必要がない方も対象)に、記帳・帳簿等の保存が義務付けられます。

    帳簿・書類の保存期間

    • 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) 7年
    • 業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) 5年
    • 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 5年
    • 業務に関して作成し、または受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 5年

    所得税における、電子証明書等特別控除

    所得税における、電子証明書等特別控除について、適用期限(平成24年分)の到来をもって廃止されています。

    お問い合わせ

    茂原市役所企画財政部市民税課

    電話: 0475-20-1577

    ファクス: 0475-20-1609

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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