平成25年度の以降適用になる税制改正について
- [2015年5月1日]
- ID:962
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生命保険料控除の改正について
平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約等(以下「新契約」といいます。)に、新制度が適用されます。
現行の「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」に加え、介護・医療保障を対象とした契約の支払保険料について、「介護医療保険料控除」が新設されました。
※平成23年12月31日以前に締結した生命保険契約等(以下「旧契約」といいます。)には、従前の生命保険料控除制度が適用されます。

控除額の計算

(1)新契約に係る保険料について
一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除、いずれも下記に基づき計算します。
- 年間の支払保険料等 12,000円以下
控除額 支払保険料の全額 - 年間の支払保険料等 12,000円超32,000円以下
控除額 支払保険料等×1/2+6,000円 - 年間の支払保険料等 32,000円超56,000円以下
控除額 支払保険料等×1/4+14,000円 - 年間の支払保険料等 56,000円超
控除額 28,000円(上限)
*一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の合計で70,000円が限度額です。

(2)旧契約に係る保険料について
- 年間の支払保険料等 15,000円以下
控除額 支払保険料等の全額 - 年間の支払保険料等 15,000円超40,000円以下
控除額 支払保険料等×1/2+7,500円 - 年間の支払保険料等 40,000円超70,000円以下
控除額 支払保険料等×1/4+17,500円 - 年間の支払保険料等 70,000円超
控除額 35,000円(上限)
*一般生命保険料控除、個人年金保険料控除の合計で70,000円が限度額です。

(1)と(2)両方の保険契約等に係る控除がある場合
控除の区分ごとに、それぞれ下記の計算方法があります。
(a)新契約のみで計算した金額(限度額28,000円)
(b)旧契約のみで計算した金額(限度額35,000円)
(c)新契約と旧契約それぞれで計算した金額の合計額(限度額28,000円)