平成24年度の以降適用になる税制改正について
- [2017年2月17日]
- ID:963
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扶養控除の見直しについて
年少扶養親族(年齢16歳未満の者)に対する扶養控除が、平成24年度(平成23年分)から廃止されました。
特定扶養親族(年齢16歳以上23歳未満の者)のうち、年齢16歳以上19歳未満の者に対する扶養控除の上乗せ部分(12万円)を廃止し、扶養控除の額が33万円とされます。

扶養控除
- 年少扶養親族
改正前 33万円
改正後 廃止
(参考)所得税 廃止 - 特定扶養親族 16~18歳
改正前 45万円
改正後 33万円
(参考)所得税 38万円 - 特定扶養親族 19~22歳
改正前 45万円
改正後 45万円
(参考)所得税 63万円 - 一般扶養親族
改正前 33万円
改正後 33万円
(参考)所得税 38万円 - 老人扶養親族 同居
改正前 45万円
改正後 45万円
(参考)所得税 58万円 - 老人扶養親族 別居
改正前 38万円
改正後 38万円
(参考)所得税 48万円

同居特別障害者の特例措置の改正について
年少扶養親族に対する扶養控除の廃止に伴い、所得割の納税義務者の控除対象配偶者または扶養親族が同居の特別障害者である場合において、配偶者控除または扶養控除の額に23万円を加算する措置を、特別障害者に対する障害者控除の額(30万円)に、23万円を加算し、53万円とする措置に改められます。所得税は平成23年分から、個人住民税は平成24年度分から適用されます。

扶養控除 配偶者
- 一般控除対象配偶者
改正前 56万円
改正後 33万円
(参考)所得税 38万円 - 老人控除対象配偶者
改正前 61万円
改正後 38万円
(参考)所得税 48万円

扶養控除 扶養
- 年少扶養親族
改正前 56万円
改正後 廃止
(参考)所得税 廃止 - 特定扶養親族 16~18歳
改正前 68万円
改正後 33万円
(参考)所得税 38万円 - 特定扶養親族 19~22歳
改正前 68万円
改正後 45万円
(参考)所得税 63万円 - 一般扶養親族
改正前 56万円
改正後 33万円
(参考)所得税 38万円 - 老人扶養親族 同居
改正前 68万円
改正後 45万円
(参考)所得税 58万円 - 老人扶養親族 別居
改正前 61万円
改正後 38万円
(参考)所得税 48万円

障害者控除 障害者
- 同居特別障害者
改正前 30万円
改正後 53万円
(参考)所得税 75万円

公的年金所得者の確定申告手続きの簡素化について
その年において、公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合、その年分の所得税について確定申告書を提出することを要しないこととされました。
※ただし、所得税の還付を受けるための確定申告を提出することはできます。
また、茂原市への住民税の申告は必要になります。

寄附金控除の拡充について
東日本大震災に伴い、中央共同募金会や日本赤十字社などに東日本大震災の義援金として寄附する場合もふるさと納税として、特別控除が受けられるようになりました。
また、個人住民税の寄附金税額控除の適用下限額が5千円から2千円に引き下げとなります。
※寄附金は総所得金額の30%を限度額とします。
なお、下記の拡充は平成23年中に行った寄附金から適用されます。

寄附金控除
- 基本控除額
改正前 (※寄附金-5,000円)×10%
改正後 (※寄附金-2,000円)×10% - 特別控除額(ふるさと納税のみ適用)
改正前 (地方自治体に対する寄附金-5,000円)×(90%-0~40%)
改正後 (地方自治体に対する寄附金-2,000円)×(90%-0~40%)

証券税制改正の概要について
上場株式等の配当等及び譲渡所得に係る10%軽減税率(所得税7%及び住民税3%)の適用期限が2年延長され、平成25年12月31日までとなりました。
また、平成24年から実施される予定であった上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の創設について、軽減税率の適用期限の2年延長に伴い、施行日を2年延長し、平成26年1月1日からの適用とされました。

お問い合わせ
茂原市役所市民税課
電話 0475-20-1577 ファクス 20-1604
shiminzei@city.mobara.chiba.jp
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〒297-8511 千葉県茂原市道表1番地