平成27年度以降適用になる税制改正について
- [2015年11月6日]
- ID:1272
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平成27年度以降適用になる税制改正について

個人住民税の公的年金に係る特別徴収制度の見直し
平成28年10月以後に実施する特別徴収について
特別徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額が「前年度分の公的年金等にかかる個人住民税額の2分の1に相当する額」となります。
仮徴収 | 本徴収 | |||||
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | |
改正前 | 前年度分の本徴収税額÷3 (前年度2月と同じ額) | (年税額-仮徴収額)÷3 | ||||
改正後 | (前年度分の年税額÷2)÷3 | (年税額-仮徴収額)÷3 |
(例)65歳以上のAさん(個人住民税額=60,000円)
年度 | 年税額 | 改正前 | 改正後 | ||
仮徴収額 | 本徴収額 | 仮徴収額 | 本徴収額 | ||
N | 60,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
N+1 | 36,000円 (医療費控除の増等) | 10,000円 | 2,000円 | 10,000円 | 2,000円 |
N+2 | 60,000円 | 2,000円 | 18,000円 | 6,000円 | 14,000円 |
N+3 | 60,000円 | 18,000円 | 2,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
※現行制度では前年度2月と同じ額になるため、一度生じた不均衡が平準化しないが、
改正後では、年税額が2年連続で同額の場合は平準化する。

住宅借入金等特別控除の延長と拡充
住宅借入金等特別控除については、居住年の適用期限が4年間(平成26年1月1日から平成29年12月31日)延長されました。さらに平成26年4月以後に居住を開始した場合の市・県民税の控除限度額が136,500円に引き上げられます。
現行 | 一般住宅 | 居住年 | 平成25年12月まで | 所得税 | 借入限度額 | 2,000万円 | 控除率 | 1% | 控除限度額 | 20万円 | 累計控除額 | 200万円 | 住民税控除額 | 所得税の課税所得金額×5%(最高97,500円) |
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現行 | 認定住宅 | 居住年 | 平成25年12月まで | 所得税 | 借入限度額 | 3,000万円 | 控除率 | 1% | 控除限度額 | 30万円 | 累計控除額 | 300万円 | 住民税控除額 | 所得税の課税所得金額×5%(最高97,500円) |
延長 | 一般住宅 | 居住年 | 平成26年1月から3月 | 所得税 | 借入限度額 | 2,000万円 | 控除率 | 1% | 控除限度額 | 20万円 | 累計控除額 | 200万円 | 住民税控除額 | 所得税の課税所得金額×5%(最高97,500円) |
延長 | 認定住宅 | 居住年 | 平成26年1月から3月 | 所得税 | 借入限度額 | 3,000万円 | 控除率 | 1% | 控除限度額 | 30万円 | 累計控除額 | 300万円 | 住民税控除額 | 所得税の課税所得金額×5%(最高97,500円) |
延長拡充 | 一般住宅 | 居住年 | 平成26年4月から平成29年12月 | 所得税 | 借入限度額 | 4,000万円 | 控除率 | 1% | 控除限度額 | 40万円 | 累計控除額 | 400万円 | 住民税控除額 | 所得税の課税所得金額×5%(最高136,500円) |
延長拡充 | 認定住宅 | 居住年 | 平成26年4月から平成29年12月 | 所得税 | 借入限度額 | 5,000万円 | 控除率 | 1% | 控除限度額 | 50万円 | 累計控除額 | 500万円 | 住民税控除額 | 所得税の課税所得金額×5%(最高136,500円) |
平成26年4月1日から平成29年12月31日までの控除限度額136,500円は、住宅の取得対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が、8%または10%である場合に限られ、それ以外の場合における控除限度額は現行どおり97,500円です。
※認定住宅とは、認定長期有料住宅及び認定低炭素住宅をいいます。

上場株式等の配当・譲渡所得等の軽減税率の特例措置廃止
上場株式等の配当・譲渡所得等に係る10%の軽減税率(所得税7%、市・県民税3%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以後は、本則税率の20%(所得税15%、市・県民税5%)が適用されます。
金融商品取引業者等を通じた売却等 | 平成21年分~25年分 | 10%(所得税7%、市・県民税3%) | 平成26年分以後 | 20%(所得税15%、市・県民税5%) |
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上記以外 | 平成21年分~25年分 | 20%(所得税15%、市・県民税5%) | 平成26年分以後 | 20%(所得税15%、市・県民税5%) |
平成21年分~25年分 | 10%(所得税7%、市・県民税3%) | 平成26年分以後 | 20%(所得税15%、市・県民税5%) |
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平成26年度分以前 | 軽減税率 3% | 平成27年度分以後 | 本則税率 5% |
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ゴルフ会員権等の譲渡損失に係る損益通算等の改正(生活に通常必要でない資産の範囲の追加)
譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)が追加されました。平成26年4月1日以後に生じたゴルフ会員権等の譲渡損失は、総合課税において、他の所得との損益通算が適用できません。

非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置
平成26年1月から開始されている制度で、金融機関に非課税口座を開設すると、その非課税口座内において受け入れた上場株式や株式投資信託などに係る配当等や譲渡益が非課税になります。非課税口座で生じた損益について、申告はできません。また、他の譲渡所得、配当所得との損益通算も適用できません。
上記等の税制改正については、国税庁のウェブサイトも参考にしてください(別ウインドウで開く)