戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について
- [2020年4月1日]
- ID:1777
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第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求受付が始まりました。
先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して戦後20周年、30周年、40周年、50周年、60周年、70周年という特別な機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に、特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
平成27年の改正法による第十回・第十一回特別弔慰金については、ご遺族に一層の弔慰の意を表するため、償還額を年5万円に増額するとともに、5年ごとに国債を交付することとされました。

支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
【順位1】令和2年4月1日までに「戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金」の受給権を取得した方
【順位2】戦没者等の子
【順位3】戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
【順位4】上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債

請求期間
令和2年4月1日(水曜日)から令和5年3月31日(金曜日)
※手続きにお時間をいただきますのでご了承ください。
※添付書類等、追加で提出をお願いすることがあります。
※第十回特別弔慰金を受給された方も、改めて手続きが必要です。