財政用語の解説
- 初版公開日:[2024年07月19日]
- 更新日:[2024年7月19日]
- ID:4197
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
財政用語の解説
あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行あ行
維持補修費(いじほしゅうひ)
地方公共団体が管理する公共施設などの効用を維持するための経費です。
依存財源(いぞんざいげん)
地方交付税や国庫支出金、県支出金、市債などのように、国、県などの意思により定められた額を交付されたり、割り当てられたりする収入をいいます。
一時借入金(いちじかりいれきん)
地方公共団体が、一会計年度内において、現金が不足した場合に、その不足を補うために一時的に借り入れる資金をいいます。同じ借入金でも、特定の事業に充てるための資金として借り入れ、年度を越えて償還する地方債とは異なります。
一般会計(いっぱんかいけい)
地方公共団体の会計の中心をなす会計で、行政運営の基本的な経費全般を計上する会計です。本来は単一の会計で経理をするのが理想的ですが、行政活動は広範で多岐にわたるため、必要に応じて特別会計を設置し、経理を区別しています。
一般財源(いっぱんざいげん)
市税や地方交付税などのように、財源として使途が特定されず、どのような経費にも使用できるものをいいます。
衛生費(えいせいひ)
予防接種や健康診査、ごみ処理や公害対策など、住民が健康で衛生的な生活環境を保持するための経費です。
か行
会計年度(かいけいねんど)
地方公共団体の収入及び支出を区分整理して、その関係を明らかにするために設けられている一定の期間をいいます。地方公共団体の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとされています。
貸付金(かしつけきん)
地方公共団体が直接あるいは間接に地域住民の福祉増進を図るため現金の貸付けを行う場合の貸付金をいいます。
基金(ききん)
特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、または定額の資金を運用するために設けられる資金または財産をいいます。
基準財政収入額(きじゅんざいせいしゅうにゅうがく)
普通交付税の算定に用いる、地方公共団体の標準的な税収入の一定割合により算定された額で、市町村分については、税収見込額の75%と各譲与税収入見込額が算入されます。
基準財政需要額(きじゅんざいせいじゅようがく)
普通交付税の算定に用いる、各地方公共団体が合理的、かつ、妥当な水準における行政を行い、または施設を維持するための財政需要額として算定された額です。
義務的経費(ぎむてきけいひ)
歳出のうち、その支出が義務づけられ任意に節減できない経費で、人件費、扶助費、公債費の三つをいいます。
教育費(きょういくひ)
教育委員会、小・中学校、幼稚園、社会教育など、教育関係の経費です。
繰越明許費(くりこしめいきょひ)
歳出予算のうち、性質上または予算成立後の事由により、その年度内に支出を終わらない見込みがあるものについて、翌年度に繰り越して使用することができるものをいいます。予算の内容として、議会の議決が必要です。
繰出金(くりだしきん)
各会計相互間において支出される経費をいい、例としては、一般会計から国民健康保険事業特別会計や介護保険事業特別会計の事務費などに充てるために、繰出すものがあります。
形式収支(けいしきしゅうし)
歳入決算総額から歳出決算総額を単純に差し引いた額をいいます。
経常一般財源(けいじょういっぱんざいげん)
毎年度連続して経常的に収入される財源のうち、使途が特定されない一般財源をいいます。具体的には、地方税のうちの普通税や、普通交付税などをいいます。
経常収支比率(けいじょうしゅうしひりつ)
財政構造の弾力性を示す指標で、経常的経費に充てた一般財源が、経常一般財源や減収補てん債特例分、臨時財政対策債の合計額に占める割合をいいます。
経常的経費(けいじょうてきけいひ)
歳出のうち、毎年固定的に支出される経費をいい、主なものとしては、人件費、物件費、維持補修費、扶助費、補助費等、公債費があります。
継続費(けいぞくひ)
特定の事業において、2か年以上にわたり支出すべき予算を定め、あらかじめ予算の内容として、その総額及び年割額について議決を経るものです。
決算(けっさん)
一会計年度の歳入歳出予算の執行実績をいいます。会計年度終了後において作成され、監査委員の審査に付した後、議会の認証を経ることで確定します。
決算統計(けっさんとうけい)
各地方公共団体の普通会計の決算に関する統計で、「地方財政状況調査」の通称です。毎年度定期的に実施され、市町村別決算状況調として、公表されます。
減債基金(げんさいききん)
将来の地方債の償還及びその信用の維持のために設置されている基金です。
健全化判断比率(けんぜんかはんだんひりつ)
地方公共団体の財政状況を統一的な指標で明らかにし、財政の早期健全化や再生の必要性を判断するための、次の4つの財政指標のことをいいます。
(1)実質赤字比率 (2)連結実質赤字比率 (3)実質公債費比率 (4)将来負担比率
公債費(こうさいひ)
地方公共団体が借り入れた地方債の元利償還金及び一時借入金利子の合算額をいいます。公債費は、地方税や使用料収入などを財源として償還されますが、地方交付税で償還財源が措置される場合もあります。
公債費負担比率(こうさいひふたんひりつ)
一般財源総額に占める公債費充当一般財源の割合をいい、この比率が高いほど財政の硬直性が高いことを示しています。一般的には、15%が警戒ラインとされています。
さ行
災害復旧費(さいがいふっきゅうひ)
災害によって生じた被害の復旧(通常は施設の原形復旧)に要する経費をいいます。
歳出(さいしゅつ)
会計年度における一切の支出をいいます。
財政再生基準(ざいせいさいせいきじゅん)
財政の再生を図るべき基準として、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率の3指標について、早期健全化基準の数値を超えるものとして、定められた数値をいいます。3指標のいずれかが財政再生基準を超えた場合は、財政再生計画を定めることが義務付けられています。
財政調整基金(ざいせいちょうせいききん)
年度間の財源の不均衡を調整するために設置している基金で、経済の不況などにより大幅な税収減に見舞われたり、災害の発生などにより思わぬ支出の増加を余儀なくされたりした場合の財源として活用します。
財政力指数(ざいせいりょくしすう)
普通交付税の算定に用いる基準財政収入額を、基準財政需要額で除した数値の過去3か年の平均値をいい、地方公共団体の財政力を示す指数です。1に近く、また1を超えるほど財政的に余裕がある団体といわれています。
歳入(さいにゅう)
会計年度における一切の収入をいいます。
債務負担行為(さいむふたんこうい)
歳出予算の金額、継続費の総額、繰越明許費の金額の範囲内におけるものを除くほか、将来の支出を伴う債務を負担する行為をいいます。行為をすることのできる事項、期間、限度額を、予算の内容として定め、議会の議決を得ることが必要です。
事故繰越(じこくりこし)
歳出予算のうち、年度内に支出負担行為をしたもので、避けがたい事故のため年度内に支出の終わらなかったものについて、翌年度に繰り越して使用することをいいます。
市債(しさい)(地方債(ちほうさい))
地方公共団体が資金調達のために負担する債務であって、その返済が一会計年度を超えて行われるものをいいます。
自主財源(じしゅざいげん)
地方公共団体が自主的に収入しうる財源をいい、地方税、分担金及び負担金、使用料、手数料、財産収入などがあります。
市税(しぜい)(地方税(ちほうぜい))
租税のうち、地方公共団体が課税の主体であるものを地方税といい、地方税のうち、市が課税するものを市税といい、主なものとして、市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、都市計画税などがあります。
実質赤字比率(じっしつあかじひりつ)
標準財政規模に対する一般会計等の実質赤字額の割合をいいます。市町村においては、早期健全化基準については、財政規模に応じ11.25%~15%、財政再生基準については、20%とされています。
実質公債費比率(じっしつこうさいひひりつ)
地方公共団体の資金繰りの程度を示す指標で、公債費や実質的な公債費(一部事務組合への負担金のうち、地方債の償還に充当された額など)が標準財政規模(基準財政需要額算入額は除く。)に占める割合をいいます。3か年平均の数値が、18%を超えると地方債の発行に県の許可が必要となります。また、早期健全化基準については25%、財政再生基準については35%とされています。
実質収支(じっしつしゅうし)
形式収支(歳入歳出差引額)から翌年度へ繰り越すべき財源を除いた額です。
実質収支比率(じっしつしゅうしひりつ)
標準財政規模に対する実質収支額の割合をいいます。
実質単年度収支(じっしつたんねんどしゅうし)
単年度収支の中には、財政調整基金への積立てや取崩しなど、実質的な黒字要素や赤字要素が含まれていることから、これらを除いた単年度収支の額をいいます。
商工費(しょうこうひ)
商工業の振興や、観光事業に必要な経費です。
消防費(しょうぼうひ)
消防署の運営や消防団の活動などに必要な経費です。
将来負担比率(しょうらいふたんひりつ)
地方公共団体が将来負担すべき実質的な負債が標準財政規模(基準財政需要額算入額は除く。)に占める割合をいいます。市町村については、早期健全化基準は350%とされています。
人件費(じんけんひ)
職員等に対し、勤労の対価、報酬として支払われる一切の経費をいいます。
性質別分類(せいしつべつぶんるい)
地方公共団体の経費を、その経済的性質を基準として分類したものをいい、人件費、物件費、維持補修費、扶助費、補助費等、普通建設事業費などがあります。
早期健全化基準(そうきけんぜんかきじゅん)
財政の早期健全化を図るべき基準として、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の4指標について、定められた数値をいいます。4指標のいずれかが早期健全化基準を超えた場合は、財政健全化計画を定めることが義務付けられています。
総務費(そうむひ)
市全体に関わる経費のほか、企画、財政、庁舎管理、戸籍、統計、徴税、選挙などに必要な経費です。
た行
単独事業(たんどくじぎょう)
地方公共団体が、国から補助を受けることなく独自の経費で実施する事業をいいます。
単年度収支(たんねんどしゅうし)
実質収支から前年度の実質収支を差し引いた額をいいます。実質収支は、前年度以前からの収支の累積であることから、当該年度だけの収支を把握するために前年度の実質収支を差し引くものです。
地方交付税(ちほうこうふぜい)
国税のうち所得税、法人税、酒税、消費税、たばこ税のそれぞれ一定割合の額で、地方公共団体が等しくその行うべき事務を遂行することができるよう、一定の基準により国が交付する税をいいます。
地方債(ちほうさい) → 市債(しさい)
地方債現在高(ちほうさいげんざいだか)
地方公共団体が借り入れた地方債についての、各年度末における未償還元金の額です。
地方消費税交付金(ちほうしょうひぜいこうふきん)
都道府県の地方消費税収入額の2分の1に相当する額が、都道府県内の市町村に対し、人口及び従業者数で按分して交付されるものです。
地方譲与税(ちほうじょうよぜい)
本来地方公共団体に入るべき税源を、形式上一旦国税として徴収し、一定の基準に従って配分するもので、「地方揮発油譲与税」や「自動車重量譲与税」があります。
地方税(ちほうぜい) → 市税(しぜい)
地方特例交付金(ちほうとくれいこうふきん)
恒久的な減税の実施に伴う地方税の減収の一部を補てんするために、国から交付されるものです。
積立金(つみたてきん)
財政運営を計画的にするため、または財源の余裕がある場合において特定の支出目的のため、年度間の財源変動に備えて積み立てるものです。積み立てたものは、基金として管理されます。
投資及び出資金(とうしおよびしゅっしきん)
公益上の必要性から会社の株式を取得したり、財政援助のために出資したりする場合の経費です。
投資的経費(とうしてきけいひ)
歳出のうち、その支出の効果が資本形成に向けられ、施設などがストックとして将来に残るものに支出される経費をいいます。普通建設事業費や災害復旧事業費が該当します。
当初予算(とうしょよさん)
一会計年度を通じて定められる基本的予算のことをいいます。一会計年度間の歳入、歳出の全てを計上することが原則です。
特定財源(とくていざいげん)
国庫支出金、市債などのように、財源として使途が特定されているものをいいます。
特別会計(とくべつかいけい)
一般会計に対し、特定の歳入歳出を一般の歳入歳出と区別して別個に処理するための会計です。
特別交付税(とくべつこうふぜい)
地方交付税総額の6%に相当する額で、普通交付税では捕捉されなかったものや災害など、特別な財政需要に対して交付されるものです。
土木費(どぼくひ)
道路橋梁、河川、都市計画、住宅建設などに必要な経費です。
な行
農林水産業費(のうりんすいさんぎょうひ)
農業、園芸、畜産の振興や農業基盤整備などに必要な経費です。
は行
標準財政規模(ひょうじゅんざいせいきぼ)
地方公共団体の一般財源の標準的大きさを示すものであり、標準税収入額、普通交付税額、地方譲与税額の合計をいいます。
扶助費(ふじょひ)
社会保障制度の一環として、法令に基づいて支出する生活保護費や福祉手当のほか、地方公共団体が単独で行う各種扶助の経費をいいます。
普通会計(ふつうかいけい)
個々の地方公共団体ごとに各会計の範囲が異なっていることから、財政比較や統一的な掌握が困難なため、地方財政統計上統一的に用いられる仮想の会計区分をいいます。
普通建設事業費(ふつうけんせつじぎょうひ)
道路、橋りょう、河川等の公共土木関係施設や、学校等の文教施設、公営住宅、公民館、市民会館等の公共用施設などの新設、増設、改良に要する経費をいいます。
普通交付税(ふつうこうふぜい)
地方交付税の主体をなすもので、総額の94%に相当する額です。各地方公共団体ごとの額は、原則として、基準財政需要額が基準財政収入額を超える額です。
物件費(ぶっけんひ)
地方公共団体が支出する消費的性質の経費のうち、人件費、維持補修費、扶助費、補助費等以外のものの総称です。
補助事業(ほじょじぎょう)
地方公共団体が、国から補助を受けて実施する事業をいいます。
公益上の必要性により、各種団体・個人などに支出する経費で、補助金、助成金、負担金、報償金、保険料などがあります。
補正予算(ほせいよさん)
予算の調製後に生じた事由に基づいて、既定の予算に変更を加えるための予算をいいます。
ま行
民生費(みんせいひ)
社会福祉、身体障害者、高齢者、児童福祉、生活保護など、住民の一定水準の生活と安定した社会生活を保障するのに必要な経費です。
目的別分類(もくてきべつぶんるい)
地方公共団体の経費を、その行政目的によって、総務費、民生費、土木費、教育費などに分類することをいいます。
や行
予算(よさん)
一定期間における収入及び支出の見積もりをいい、地方公共団体の予算は、歳入歳出予算、継続費、繰越明許費、債務負担行為、地方債、一時借入金等を総括したものをいいます。
予備費(よびひ)
予算外の支出または予算超過の支出に充てるため、使途を限定しないで歳入歳出予算に計上した予算をいいます。
ら行
臨時財政対策債(りんじざいせいたいさくさい)
地方の一般財源不足に対処するため、国と地方で折半するという考えのもと、地方負担分を補てんするための特例地方債のことをいいます。
臨時的経費(りんじてきけいひ)
歳出のうち、一時的、偶発的な行政需要に対応して支出する経費をいい、代表的なものとしては、普通建設事業費や災害対策関連経費があります。
類似団体(るいじだんたい)
市町村の態様を決定する要素のうちで最もその度合いが強く、しかも容易、かつ客観的に把握できる人口と産業により設定された類型により、大都市、特別区、中核市、特例市、都市、町村ごとに団体を分別したものです。
連結実質赤字比率(れんけつじっしつあかじひりつ)
標準財政規模に対する連結実質赤字額(全ての会計を対象会計としたもの)の割合をいいます。市町村においては、早期健全化基準については、財政規模に応じ16.25%~20%、財政再生基準については、30%とされています。
労働費(ろうどうひ)
失業対策事業などに必要な経費です。