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    平成30年度以降適用になる税制改正について

    • [2019年5月1日]
    • ID:4381

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    給与所得控除の見直し

    平成29年分以後は給与の収入金額が1,000万円を超える場合は、給与所得控除額が220万円となります。

    (参考)


    セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設

    適切な健康管理の下で医療用薬品からの代替を進める観点から、(1)特定健康診査、(2)予防接種、(3)定期健康診断、(4)健康診査、(5)がん検診等の一定の取組を行っている方が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの期間に自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係るスイッチOTC医薬品の購入費用をその年中に1万2千円を超えて支払った場合には、1万2千円を差し引いた金額(限度額8万8千円)を医療費控除額とすることができる特例が設けられました。

    (注意)

    • 申告の際には、検診等や予防接種等の一定の取組を行ったことを証明する書類が必要です。
    • 通常の医療費控除とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)はいずれか一方を選択しての適用となります。

    (外部リンク)

    医療費控除・セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の申告時における「明細書」の添付義務化

    平成30年度(平成29年分)の申告から、医療費控除・セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)のいずれかの適用を受ける方は、領収書の添付または提示に代わり、「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」の添付をしなければならないこととなりました。

    ただし、経過措置として、所得税の確定申告については平成29年分から令和元年分まで、市・県民税の申告については平成30年度から令和2年度までは、従来通りの医療費の領収書の添付または提示によることもできます。

    (外部リンク)

    明細書の様式

    国税庁ウェブサイトからダウンロードしたものです。市・県民税の申告にも準用してください。

    各明細書には記載要領がありますので参照してください。

    医療費通知の添付について

    医療保険者から交付を受けた医療費通知(原本)を添付した場合は、医療費の明細の記入を省略できます。(セルフメディケーション税制除く)

    領収書の保存期間等

    明細書の記入内容の確認のため、医療費等の領収書は法定申告期限等から5年間保存する必要があります

    税務署長(住民税申告においては市区町村長)から当該明細書に係る医療費等の領収書の提示または提出を求められた場合には、その適用を受ける方は、当該領収書の提示または提出をする必要があります。

    お問い合わせ

    茂原市役所企画財政部市民税課

    電話: 0475-20-1577

    ファクス: 0475-20-1609

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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