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あしあと

    平成31年度以降適用になる税制改正について

    • [2019年1月4日]
    • ID:5048

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    主な税制改正について

    配偶者控除・配偶者特別控除の見直し

    配偶者控除・配偶者特別控除について、納税者(申告する本人)の所得に応じて、次の表のとおり改正されました。

    ※納税者(申告する本人)の合計所得が1千万円を超える場合には、配偶者控除を受けることができないこととされました。この改正により、従来配偶者控除の適用を受けていた配偶者の方については、市民税・県民税の申告書の提出が必要となる場合があります。


    配偶者控除の改正について

    配偶者控除の改正




    配偶者の合計所得金額納税者(申告する本人)の合計所得金額
    900万円以下900万円超~950万円以下950万円超~1,000万円以下1,000万円超~
    控除額
    38万円以下一般33万円22万円11万円
    老人38万円26万円13万円

    ※老人控除対象配偶者とは、平成31年度の場合、昭和24年1月1日以前生まれの方が対象となります。

    配偶者特別控除の改正について

    配偶者特別控除の改正






    配偶者の合計所得金額納税者(申告する本人)の合計所得金額
    900万円以下900万円超~950万円以下950万円超~1,000万円以下
    控除額
    38万円超~90万円以下33万円22万円11万円
    90万円超~95万円以下31万円21万円11万円
    95万円超~100万円以下26万円18万円9万円
    100万円超~105万円以下21万円14万円7万円
    105万円超~110万円以下16万円11万円6万円
    110万円超~115万円以下11万円8万円4万円
    115万円超~120万円以下6万円4万円2万円
    120万円超~123万円以下3万円2万円1万円
    123万円超~
    ※納税義務者の合計所得金額が1,000万円超の場合は、配偶者特別控除を受けることができません。

    お問い合わせ

    茂原市役所企画財政部市民税課

    電話: 0475-20-1577

    ファクス: 0475-20-1609

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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