平成29年度以降適用になる税制改正について
- [2017年4月6日]
- ID:5053
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平成29年度以降適用になる税制改正について

給与所得控除額の上限値下げ
給与の収入金額が1200万円を超える場合は、給与所得控除額は230万円になりました。

日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付義務化について
国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合、
・平成28年1月1日以降に支払われる給与や公的年金等の源泉徴収及び給与等の年末調整
・平成28年分以降の所得税確定申告
・平成29年度以降の市民税・県民税申告
において、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を提出または提示することが義務化されました。
なお、「親族関係書類」及び「送金関係書類」が外国語で作成されている場合には、翻訳文の提出及び提示も必要となります。

株式譲渡所得等の分離課税制度の改組
国債や地方債等が特定公社債等と一般公社債等に区分され、譲渡益について課税されることになりました。
また、上場株式等と特定公社債等は損益通算できるようになりましたが、上場株式等と一般株式等(旧非上場株式等)との損益通算はできなくなりました。