新型コロナウイルス感染症の拡大による法人市民税の申告・納付期限の延長について
- [2022年1月14日]
- ID:5925
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
新型コロナウイルス感染症の拡大による法人市民税の申告・納付期限について、国の取組等を踏まえ、以下のとおりとしましたのでお知らせします。

申告・納付期限の延長について
法人税(国税。以下同じ)において申告期限延長の申請を行っている場合、法人市民税の申告・納付期限を延長します。

延長の対象となる法人
次のいずれにも該当している法人が対象となります。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、申告・納付を期限内に行うことが困難な状況であること
- 法人税において、申告期限を延長していること

延長される期間
法人税において、申告期限を延長した日と同日まで延長されます。

申請・手続きについて
書面で申告書を提出する場合(郵送・窓口で提出される場合)
- 申告書右上の余白部分に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載
- 税務署へ提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを添付
電子(eLtax)で申告書を提出する場合
- 所在地の欄に、所在地と合わせて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力
- 税務署へ提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを添付
