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    陳述書の提出について(不動産)

    • [2021年7月14日]
    • ID:6611

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    陳述書について

     令和2年度の税制改正(令和3年1月1日施行)により、不動産公売等における暴力団員等(注1)の買受け防止措置が創設されました。令和3年1月1日以降の公告に係る不動産公売から、公売に参加する方(その方が法人である場合には、その代表者)は、入札までに「暴力団員等に該当しない旨の陳述書」の提出が必要となります。

    (注1)暴力団員等

    暴力団員[暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。]または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいいます。

    陳述書の提出について

     陳述書は入札開始日の2開庁日前までに提出してください。

     以下より該当する様式をダウンロード、印刷し、必要事項を記入して、下記まで送付または直接持参して提出してください。

     また、次に掲げる指定許認可等を受けている事業者の方は、陳述書に指定許認可等を受けていることを証する書類の写しを添付してください。

     ・宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の免許を受けて事業を行っている者

     ・債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第3条の許可を受けて事業を行っている者

     ご記入にあたっては、各様式の下段【注意事項】もお読みください。

     

       送付先

        297-8511
        千葉県茂原市道表1番地(郵便番号を記入すれば住所は省略できます。)
        茂原市役所企画財政部収税課 公売担当 宛

    参加申込者が法人の場合(商業登記簿に係る登記事項証明書等を添付してください。)

    自己の計算において入札等をさせようとする者(注2)がいる場合                             (法人の場合は商業登記簿に係る登記事項証明書等を添付してください。)

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    (注2)自己の計算において入札等をさせようとする者

    当初からその不動産を取得する意図のもとで、入札人に対して資金を提供して入札させようとする者など、不動産を取得することによる経済的損益が実質的に帰属する者のことをいいます。

    注意事項

    • 入札開始日の2開庁日前までに「陳述書」の提出を茂原市が確認できない場合は入札に参加できません。
    • 「陳述書」の記載に不備があった場合、入札が無効になる場合があります。提出後の訂正はできませんので、各様式の注意事項をよく読み記載してください。
    • 売却決定の日時までに、買受人が暴力団員等に該当しないことの調査の結果が明らかにならない場合は、売却決定の日時及び買受代金の納付の期限が変更となります。
    • 最高価申込者等(その者が法人の場合は、その役員)または自己の計算において最高価申込者等に入札等をさせた者(その者が法人の場合は、その役員)が暴力団員等に該当すると認められる場合には、最高価申込者等の決定が取り消されます。(※「最高価申込者等」とは、最高価申込者および次順位買受申込者のことをいいます。)
    • 虚偽の陳述をした場合には、6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。

    お問い合わせ

    茂原市役所企画財政部収税課

    電話: 0475-20-1578

    ファクス: 0475-20-1609

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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