令和4年度以降適用になる税制改正
- 初版公開日:[2022年04月12日]
- 更新日:[2024年4月16日]
- ID:6904
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住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の特例の延長等
住宅借入金等特別控除の特例の延長
住宅借入金等特別控除の控除期間が10年から13年へ延長となる特例措置について、一定期間内(※1)に消費税率10%が適用される新築、建売住宅・中古住宅の取得、増築等などに関する契約を行った場合、その入居の期限が令和4年12月31日までに延長されました。
※1 新築の場合、令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
建売住宅・中古住宅の取得、増築等などの場合、令和2年12月1日から令和3年11月30日まで
面積要件の緩和
上記の特例措置(延長期間)について、通常は床面積が50平方メートル以上でないと控除の対象となりませんが、適用を受ける年分の合計所得金額が1,000万円以下の方に限り、床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅を取得した場合にも控除の対象とされました。
詳しくは国税庁ウェブサイトの一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)(別ウインドウで開く)をご確認ください。
財務省ウェブサイトから引用
セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きを簡素化した上で、適用期限を5年延長することとなりました。
詳しくは国税庁ウェブサイト特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】(別ウインドウで開く)をご確認ください。
対象医薬品について
改正前:スイッチOTC薬
改正後:スイッチOTC薬から効果の薄いものを対象外とする。
効果があると考えられる薬効(3薬効程度)について、スイッチOTC成分以外の成分にも対象を拡充。
※令和4年分(令和5年度)以後の所得税(令和5年度以後の住民税)について適用します。
詳しくは厚生労働省ウェブサイトのセルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)(別ウインドウで開く)についてをご確認ください。
適用期限について
改正前:平成29年1月1日から令和3年12月31日まで
改正後:令和4年1月1日から令和8年12月31日まで
※令和4年分(令和5年度)以後の所得税(令和5年度以後の住民税)について適用します。
手続きの簡素化について
令和3年分の申告から、一定の取組を行ったことを明らかにする書類(以下、取組関係書類)の添付または提示は不要となりました。
取組関係書類は5年間保管してください。
財務省ウェブサイトから引用
子育てに係る助成等の非課税措置
保育を主とする国や地方自治体からの子育て支援に関する助成などは、これまで雑所得として課税対象とされていましたが、子育て支援の観点から、令和4年度から非課税所得とされました。
非課税対象となる助成
・ベビーシッターの利用料に対する助成
・認可外保育施設等の利用料に対する助成
・一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
※上記の助成と一体として行われる助成で以下のものについても対象となります。
(例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費、交通費 等)
退職所得課税の見直し
令和4年1月1日以後に支払われる勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金について、短期退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分については、退職所得の金額の計算上2分の1とする措置を適用しないこととされました。
詳しくは国税庁ウェブサイトの勤続年数が5年以下の者に対する退職手当等(短期退職手当等)(別ウインドウで開く)をご確認ください。
(注1)(1)勤続年数20年まで→1年につき40万円、(2)勤続年数20年超→1年につき70万円
(注2)課税退職所得金額の区分に応じ5%から45%までの税率が適用
財務省ウェブサイトから引用
特定配当等・特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化について
市・県民税において特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について全額申告不要とする場合、原則として、確定申告書の提出のみで申告手続が完結できるよう、確定申告書に附記事項が追加されました。