令和7年度(令和6年分)市民税・県民税の申告及び確定申告について
- 初版公開日:[2023年01月25日]
- 更新日:[2025年1月28日]
- ID:6911
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申告期間及び会場について
受付会場 | 申告の種類 | 申告期間(土曜日、日曜日、休日を除く) | 受付時間等 |
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市役所市民室 | ・市民税・県民税の申告 ※2月14日(金曜日)までは 市民税課窓口での受付 ・所得税及び復興特別所得税の確定申告 | 令和7年2月17日(月曜日)から 令和7年3月17日(月曜日) | 8時30分から16時 ※申告相談は17時まで ※整理券の予約や事前配布は 行いません。 ※混雑状況により受付を早めに 終了する場合があります。 |
本納公民館(ほのおか館) 2階ふれあいロビー | ・市民税・県民税の申告 ・所得税及び復興特別所得税の確定申告 | 令和7年2月17日(月曜日)から 令和7年3月17日(月曜日) | 8時30分から11時 13時から16時 ※申告相談は17時まで ※整理券の予約や事前配布は 行いません。 ※混雑状況により受付を早めに 終了する場合があります。 |
茂原税務署2階会議室 | 所得税及び復興特別所得税の確定申告 | 令和7年2月17日(月曜日)から 令和7年3月17日(月曜日) | 8時30分から16時 ※申告書の提出は17時まで ※入場整理券を配布する予定 です。 |

申告会場に来場される方へ

茂原市役所・本納公民館(ほのおか館)での申告受付
(1)医療費控除の明細書、農業・不動産・事業所得の収支内訳書等は、事前に作成してから来場してください。
(2)来場時に受付整理券を配布します。車や申告会場以外の場所でお待ちになる場合は、受付にお声掛けください。
呼び出し時にご不在の方は順番が前後する可能性がありますので、ご了承願います。
(3)発熱がある場合や体調がすぐれない場合は、来場をお控えください。

茂原税務署での申告受付
茂原税務署では申告期間中、申告書作成会場を開設していますが、当日分の入場整理券を配布します。入場整理券の配布状況によっては後日の来場をお願いすることがありますので、事前に国税庁のホームページで配布状況をご確認ください。
問い合わせ先
茂原税務署 個人課税部門 (0475-22-2166)

e-Tax(電子申告)及び郵送による申告書提出の推奨について

確定申告の場合
ご自宅等からパソコン・スマートフォンでご利用いただけるe-Tax(電子申告)や郵送(茂原税務署宛て)での申告にご協力ください。
※郵送による所得税の確定申告書は市役所では受付できませんので、下記へ郵送してください。
送付先
〒262-8507 千葉市花見川区武石町1丁目520番地 東京国税局業務センター千葉西分室(茂原税務署)
e-Tax(電子申告)について、詳しくは、e-Taxウェブサイトをご覧ください。
(1)e-Taxウェブサイト:マイナンバーカード方式について(別ウインドウで開く)
(2)e-Taxウェブサイト:ID・パスワード方式について(別ウインドウで開く)
※ID・パスワードの発行は、申告者本人が運転免許証などの本人確認書類をお持ちの上、税務署でお手続きください。

市民税・県民税の申告の場合
市民税・県民税の申告書は、昨年、申告書を提出されている方へ、1月30日(木曜日)に返信用封筒を同封し発送します。可能な限り郵送による申告にご協力ください。なお申告書が届かなかった方で、申告書が必要な場合はお手数ですが、下記までご連絡ください。
連絡先:茂原市役所 市民税課 (0475-20-1577)
送付先:〒297-8511 茂原市道表1番地 茂原市役所 市民税課
※申告書の控え、源泉徴収票等の返却が必要な場合は、返信用封筒(宛名を記入し、切手を貼ったもの)を同封してください。

確定申告が必要な方(例)
(1)個人事業主として収入がある方(保険の外交員など)
(2)家賃や地代などの不動産収入がある方
(3)給与所得者で
- 給与収入が2千万円を超える方
- 給与所得、退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える方
- 給与を2か所以上からもらっている方
- 会社を退職したことにより、年末調整を行っていない方
- 年末調整に含まれていない各種控除を追加する方
(4)公的年金等の収入金額が400万円を超える方、または400万円以下だが、他の所得金額の合計額が20万円を超える方
(5)住宅借入金等特別控除を受ける方(新築1年目など)
(6)医療費控除を受ける方(領収書の添付または提示による医療費控除の申告できません。「※医療費控除の明細書」の作成が必要です。)
※下記掲載の「よくある質問」中、「医療費控除について」をご覧ください。
確定申告の詳細については、国税庁ウェブサイトの「所得税の確定申告」(別ウインドウで開く)でご確認ください。なお、確定申告をされる場合は、「市民税・県民税の申告」は必要ありません。

市民税・県民税の申告が必要な方(例)
令和7年1月1日現在、茂原市内に居住し、次に該当する方です。
(1)給与所得者で、会社から市役所へ給与支払報告書が提出されていない方
(2)事業所得者などで、所得税及び復興特別所得税がかからない方
(3)給与等の支払いを受けていて、他の所得金額の合計額が20万円以下である方
(4)扶養になっている方で、パートや内職などの収入がある方
(5)公的年金等の収入金額が400万円以下で、他の所得金額の合計額が20万円以下である、または、扶養などの各種控除の申告が必要な方
(6)収入のない方
※収入のない方でも、国民健康保険税や後期高齢者医療制度の保険料の軽減措置、税関係証明書の発行、各種福祉関係の所得判定などの基礎資料となるため、必ず申告してください。

市役所・本納公民館(ほのおか館)で受付できないもの
1 | 青色申告 |
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2 | 住宅借入金等特別控除 |
3 | 災害などによる雑損控除 |
4 | 公共事業以外の土地・建物の譲渡 |
5 | 株式などの譲渡 |
6 | 贈与税・相続税の申告 |
7 | 消費税の申告 |
8 | 過年度分(令和5年分以前)の確定申告 |
9 | その他複雑な申告相談 |

申告に必要なもの
(1)本人確認書類 (AまたはBのいずれか) | A マイナンバーカード(個人番号カード) B 下記の(1)と(2)の両方 (1)番号確認書類:通知カード、住民票の写し(マイナンバーの記載があるもの)などから1点 (2)本人確認書類:運転免許証、健康保険証、パスポートなどから1点 |
(2)収入を証明するもの | ・源泉徴収票(給与、公的年金等) ・営業等、農業、不動産の収入があった方は、収入と必要経費のわかる書類や帳簿、領収書など ※あらかじめ収入と各経費を計算しておいてください。 ・支払調書(配当・原稿料等) ・株式等の年間取引報告書 |
(3)控除を証明するもの | ・国民年金保険料の控除証明書 ・国民健康保険税、後期高齢者医療制度の保険料、介護保険料の領収書や口座振替納付済通知 ・生命保険料、地震保険料の控除証明書 ・障害者手帳 など |
(4)その他 | ・本人名義の通帳(銀行名・支店名・口座番号がわかるもの) ・筆記用具、計算機など |

申告相談及び問い合わせ先について

市民税・県民税の申告について
茂原市役所 市民税課 電話番号 0475-20-1577(直通)

確定申告について
茂原税務署 電話番号 0475-22-2166(代表)※音声ガイダンスが流れます。

青色申告会による税務相談について
・期間
2月12日(水曜日)から3月14日(金曜日) 9時から15時※土曜日、日曜日、休日は除く
※完全予約制
・場所
茂原青色申告会館 (茂原市道表12番地)
・問い合わせ先
茂原税務署管内青色申告会 電話番号 0475-23-1273

よくある質問

医療費控除について
本人や家族の病気やけがなどにより支払った医療費があるときは次により計算した金額を所得から差し引くことができます。

医療費控除の計算方法
その年中に支払った医療費-保険金などで補てんされる金額-所得金額の5%(10万円を超える場合は10万円)
保険金などで補てんされる金額とは、(1)社会保険などから支給を受ける療養費、高額療養費、出産一時金などのほか、(2)医療費の補てんを目的として支払いを受ける損害賠償金や生命保険契約などの医療保険金、入院給付金などのことです。

対象
次のうち、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額
- 医師、歯科医師による診療代、治療代
- 治療、療養のための医薬品の購入費
- あん摩、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる治療のための施術費
- 保健師、看護師、准看護師や特に依頼した人に支払った療養上の世話(在宅療養を含む)の費用
- 介護保険制度の下で提供される一定のサービスの対価
- 特定健康診査を行った医師の指示に基づき行われる特定保健指導の自己負担額(一定の診断基準を満たす場合に限ります)
次のような費用で、診療や治療などを受けるために直接必要なもの
- 通院費用、入院の部屋代や食事代、医療用器具の購入代や賃貸料で通常必要なもの
- 義手、義足、松葉づえ、義歯などの購入費
- 6カ月以上寝たきりの状態でおむつの使用が必要であると医師が認めた人のおむつ代(医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です)
おむつ使用証明書
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
介護保険の認定を受けている方で、おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降の方は、医師が発行するおむつ使用証明書に代え、市で発行する書類により医療費控除が受けられます。(高齢者支援課へ問い合わせてください)
次のような費用は医療費控除の対象になりません
- 医師などに対する謝礼
- 美容整形(美容目的の歯列矯正など)
- 疾病予防や健康増進などのための医薬品や健康食品の購入費
- 親族に支払う療養上の世話の費用
- 通院のための自家用車のガソリン代、お産のために実家へ帰る費用
- 治療を受けるために直接必要としない近視、遠視のための眼鏡や補聴器等の購入費
※医療費は、前年中に実際に支払ったものに限って控除の対象になります。未払いの医療費は、実際に支払った年の医療費控除の対象になります。

添付書類
医療費控除の明細書(内訳書)
下記掲載の医療費控除の明細書(内訳書)を作成し、申告書に添付してください。
※令和2年分の申告より領収書の添付・提示による申告ができなくなりました。なお、医療保険者から交付を受けた「医療費通知」(健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」など)を添付することで明細の記入を一部省略できます。領収書は5年間保管してください。
医療費控除計算明細書
医療費控除計算明細書 (ファイル名:iryouhikoujomeisaisyo.pdf サイズ:1006.43KB)
医療費控除計算明細書 記載例 (ファイル名:iryouhikoujomeisaisyokisairei.pdf サイズ:409.38KB)
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住宅借入金等特別控除について
所得税を納める方が、住宅ローンなどを利用して、前年中にマイホームを新築・購入・増改築などをしたときは、一定の要件に当てはまれば、居住の用に供した年から10年または13年間、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けることができます。
控除額や、条件などは国税庁ウェブサイト「認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」(別ウインドウで開く)でご確認ください。
※住宅借入金等特別控除の申告は、最寄りの税務署へご相談ください。茂原市役所・本納公民館(ほのおか館)では受付しておりません。
※会社で年末調整を受けている方は、1年目に確定申告をすると、2年目以降は年末調整で控除が受けられます。

65歳以上の方の障害者控除について(手帳のない方)
65歳以上で寝たきりの状態の方などは、障害者手帳がなくても障害者控除の対象になる場合があります。
控除を受けるためには、申告の際に障害者控除対象者認定書が必要です。
この認定書の発行・お問い合わせは高齢者支援課 介護認定係(0475-20-1572)でお受けしています。