令和5年度以降適用になる税制改正
- 初版公開日:[2022年12月01日]
- 更新日:[2024年7月16日]
- ID:7493
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住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の見直し
住宅借入金等特別控除の適用期限の延長について
住宅借入金等特別控除の適用期限が4年延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までの間に入居した方が対象となりました。
住宅借入金等特別控除の控除限度額について
入居した年月日 | 控除限度額 |
---|---|
平成21年1月1日から平成26年3月31日まで | A×5%(最高97,500円) |
平成26年4月1日から令和3年12月31日まで | A×7%(最高136,500円)※1 |
令和4年1月1日から令和7年12月31日まで | A×5%(最高97,500円)※2 |
表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。
※2 令和4年中に入居した方で、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅等(※3)は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約した方に限り、控除限度額は所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)になります。
※3 分譲(建売)住宅、中古住宅の取得、増築等を含む。
住宅借入金等特別控除の控除期間について
入居した年月日 | 控除期間 | |
---|---|---|
認定住宅等 | 令和4年1月1日から令和7年12月31日まで | 13年 |
認定住宅等以外の新築住宅 | 令和4年1月1日から令和5年12月31日まで | 13年 |
認定住宅等以外の新築住宅 | 令和6年1月1日から令和7年12月31日まで | 10年 |
既存住宅 | 令和4年1月1日から令和7年12月31日まで | 10年 |
税制改正について、詳しくは下記ウェブサイトをご覧ください。
成年年齢引き下げに伴う非課税条件について
民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、市民税・県民税が課税されるかどうかの判定において、未成年者にあたらないこととなりました。
・未成年者は前年の合計所得金額が135万円以下の場合、課税されません。
・未成年者にあたらない方(18歳以上の方)は、前年の合計所得金額が38万円(※1)を超えると、課税されます。
※1 扶養親族がいる場合、非課税の範囲が下記、計算式より求めた金額に変わります。
28万円×(1+扶養親族の数)+16万8千円+10万円
令和4年度まで | 令和5年度から |
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20歳未満 (令和4年度の場合、平成14年1月3日以後に生まれた方) | 18歳未満 (令和5年度の場合、平成17年1月3日以後に生まれた方) |