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    令和5年度以降適用になる税制改正

    • 初版公開日:[2022年12月01日]
    • 更新日:[2024年1月9日]
    • ID:7493

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    住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の見直し

    住宅借入金等特別控除の適用期限の延長について

    住宅借入金等特別控除の適用期限が4年延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までの間に入居した方が対象となりました。

    住宅借入金等特別控除の控除限度額について

    市民税・県民税における住宅借入金等特別控除限度額
     入居した年月日控除限度額 
     平成21年1月1日から平成26年3月31日までA×5%(最高97,500円)
     平成26年4月1日から令和3年12月31日までA×7%(最高136,500円)※1
     令和4年1月1日から令和7年12月31日までA×5%(最高97,500円)※2

    表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。


    ※1 住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合に限ります。それ以外の場合の控除限度額は、所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)になります。

    ※2 令和4年中に入居した方で、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅等(※3)は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約した方に限り、控除限度額は所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)になります。

    ※3 分譲(建売)住宅、中古住宅の取得、増築等を含む。

    住宅借入金等特別控除の控除期間について

    市民税・県民税における住宅借入金等特別控除の控除期間
      入居した年月日 控除期間
    認定住宅等令和4年1月1日から令和7年12月31日まで
    13年
    認定住宅等以外の新築住宅令和4年1月1日から令和5年12月31日まで13年
    認定住宅等以外の新築住宅令和6年1月1日から令和7年12月31日まで10年
    既存住宅令和4年1月1日から令和7年12月31日まで10年

    税制改正について、詳しくは下記ウェブサイトをご覧ください。

    財務省ウェブサイト(別ウインドウで開く)

    成年年齢引き下げに伴う非課税条件について

    民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、市民税・県民税が課税されるかどうかの判定において、未成年者にあたらないこととなりました。

    ・未成年者は前年の合計所得金額が135万円以下の場合、課税されません。

    ・未成年者にあたらない方(18歳以上の方)は、前年の合計所得金額が38万円(※1)を超えると、課税されます。

    ※1 扶養親族がいる場合、非課税の範囲が下記、計算式より求めた金額に変わります。

    28万円×(1+扶養親族の数)+16万8千円+10万円

    未成年者の対象年齢
     令和4年度まで令和5年度から 
     20歳未満
    (令和4年度の場合、平成14年1月3日以後に生まれた方)
     18歳未満
    (令和5年度の場合、平成17年1月3日以後に生まれた方)

    お問い合わせ

    茂原市役所企画財政部市民税課

    電話: 0475-20-1577

    ファクス: 0475-20-1609

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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