令和5年9月8日の台風第13号により被害を受けられた方の市・県民税の減免について
- 初版公開日:[2023年10月01日]
- 更新日:[2023年10月1日]
- ID:8007
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減免についてのお知らせ
令和5年9月8日台風第13号により浸水等の被害を受けられた方には心からお見舞い申し上げます。
水害等により、所有する住宅または家財の損害程度が10分の3以上(床上50cm以上の浸水)で、合計所得が1000万円以下の方は市・県民税が減免されます。
市の被害状況調査の結果により、減免対象となる方へはご案内と減免申請書を送付します。
減免を受けるためには申請が必要です。

申請方法
減免申請用紙に記入のうえ、国保年金課・市民税課・資産税課のいずれかの窓口に提出してください。(郵送可)
台風13号減免申請書

受付期限
令和5年11月30日(木曜日)まで
※当日消印有効
窓口への提出は平日8時30分から17時15分まで
※10月22日(日曜日)の日曜開庁は市民税課での受付はできます。(資産税課と国保年金課は平日のみ)