懲戒処分等の公表について
- 初版公開日:[2026年02月26日]
- 更新日:[2026年2月26日]
- ID:9313
懲戒処分等の公表について
令和7年12月25日に公表しました「支援措置対象者の個人情報漏えい」について、令和8年2月26日付けで、本市職員に対し地方公務員法第29条に基づく懲戒処分を行いましたので、次のとおり公表します。
1.被処分者
本納支所 副主査(47歳 女性)
2.処分内容
戒告
3.処分年月日
令和8年2月26日
4.処分の根拠
地方公務員法第29条第1項第1号(法令違反があった場合)及び同法第29条第1項第2号(職務上の義務に違反し、または職務を怠った場合)に該当するもの。
5.事案の概要(令和7年8月22日発生)
当市から転出し、転入先の自治体に支援措置を申し出ていた方について、申出の相手方家族が支援措置対象者名義の市税を納付した際に、領収証書と併せて転入先住所の記載された内訳書を誤って渡してしまったことにより、現住所が漏えいした。
※支援措置とは、配偶者からの暴力(DV)やストーカー行為等の被害者が、市区町村に申し出て支援の必要性が確認された場合に、申出の相手方からの「住民票の写し」等の交付の請求・申出があっても、これを制限(拒否)する制度です。
6.管理監督者の処分
本事案に関して、部下職員の管理監督が不適正であったものと判断し、次のとおり処分しました。
本納支所長 厳重注意
本納支所長補佐 厳重注意
係長 厳重注意
7.再発防止策
支援措置に関する事務処理時には必ず複数の職員で対応することと改めました。
個人情報の管理について、研修等を通じて職員への指導を徹底し、再発防止に努めてまいります。また、職員に対し、常に公務員としての自覚を持ち、市職員としての信用を失墜し市民の疑惑を抱くような行為は、厳に慎むよう、指導を徹底してまいります。
8.市長のコメント
このたび、本市職員が不祥事を起こしたことは極めて遺憾であり、市民の皆さんの信頼を損なうこととなりましたことを心より深くお詫び申し上げます。当該職員には、厳正な処分を行うとともに、上司職員についても管理監督責任により処分を行いました。
今後、再発防止に全力を傾け、市民の皆さんの信頼回復に努めてまいります。
