
証明書交付手数料の減免について
り災者・被災者を対象とした、金融機関の緊急融資や損害保険の申請等に必要な証明書交付手数料の減免を実施しています。

減免の対象となる証明書
・所得証明書(または非課税証明書)
・課税証明書
・固定資産評価額証明書
・固定資産公課証明書
・納税証明書(法人・個人) など

取扱い期間

持参するもの
・申請者の本人確認書類(運転免許証等)
・委任状(代理人が申請する場合)

留意事項
・コンビニ交付を利用される場合は、手数料が免除できません。
・申請いただいた方の、被害調査の状況を確認した上で交付します。